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労働者派遣業(人材派遣)の許可をお考えの方へ!

兵庫・大阪の労働者派遣業許可はお任せ下さい!

労働者派遣事業(人材派遣業)を行うには、厚生労働大臣の許可 が必要です。

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣業許可の要件

労働者派遣は、厚生労働大臣の許可 を受けなければ事業を行うことはできません。

厚生労働大臣の許可を受けないで労働者派遣事業を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 (労働者派遣法第59条第2項)

労働者派遣業許可

労働者派遣業許可 の要件は、おおむね次のとおりです。
労働者派遣業許可申請をお考えの方は、お申込み・お問合せの前に必ずご確認下さい。

雇用管理能力の要件

「派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること」として
「派遣元責任者」「派遣元事業主」「教育訓練」について判断されます。
詳しくは 雇用管理能力の要件 をご覧ください。

雇用管理能力の要件の詳しい内容はこちら → 雇用管理能力の要件

事業遂行能力の要件

「当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること」として
「基準資産額が 2,000万円 以上あること」「事業に使用し得る面積が 20u以上 あること」などについて判断されます。

事業遂行能力の要件の詳しい内容はこちら → 事業遂行能力の要件

労働者派遣業事業−許可申請情報

労働者派遣業

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労働者派遣業とは?出向との関係労働者供給との関係ジョイント・ベンチャーとの関係派遣店員との関係派遣労働者とは紹介予定派遣

労働者派遣業許可基準等

労働者派遣業の許可の基準
専ら派遣でないこと派遣労働者のキャリア形成支援制度雇用管理を適正に行うための体制個人情報の適正管理要件事業遂行能力要件職業紹介業と兼業する場合の要件欠格事由派遣元責任者の選任事業報告その他事業規制事業所ごとの情報提供個人情報等の保護

派遣ができない業務(適用除外業務等)

適用除外業務等(派遣できない業務)
  建設業務警備業務病院等における医療関係業務その他派遣の対象とならない業務

派遣元事業主の講ずべき措置等

派遣元事業主の講ずべき措置等
特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置段階的かつ体系的な教育訓練等
派遣先の労働者との均等・均衡待遇の確保一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保
職務内容を勘案した賃金の決定就業規則作成の際の派遣労働者の過半数代表者への意見聴取
派遣労働者等の福祉の増進措置適正な派遣就業の確保措置待遇に関する事項等の説明
派遣労働者であることの明示等派遣労働者に係る雇用制限の禁止就業条件等の明示
労働者派遣に関する料金の額の明示派遣先への通知派遣可能期間の適切な運用
日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止離職した労働者についての労働者派遣の禁止
派遣元責任者の選任派遣元管理台帳の作成、記載及び保存同一労働同一賃金ガイドライン(派遣先均等・均衡方式)同一労働同一賃金ガイドライン(労使協定方式)

派遣先事業主の講ずべき措置等

派遣先事業主の講ずべき措置等
労働者派遣契約に関する措置適正な派遣就業の確保等の措置派遣先による均衡待遇の確保
派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用
特定有期雇用派遣労働者の雇用派遣先での正社員化の推進離職した労働者の受入れの禁止
派遣先責任者の選任派遣先管理台帳の作成、記載及び保存

労働者派遣と請負

労働者派遣と請負労働者派遣と請負の区分基準
 業務の遂行方法に関する指示業務の遂行に関する評価等
 始業・就業時刻、休日等に関する指示労働時間の延長・休日労働における指示
 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示労働者の配置等の決定及び変更
 業務の処理に要する資金、事業主として責任を負うこと
 自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること
 自ら行う企画、自己の技術・経験に基づいて、業務を処理すること
派遣と請負の区分についてのQ&A
  発注者との日常的な会話発注者からの注文発注者による請負事業者への応援
  管理責任者の兼務発注者と請負労働者の混在中間ラインで作業をする場合の取扱い
  作業工程の指示発注量が変動する場合請負労働者の作業服発注者が行う技術指導
  請負業務の内容が変更した場合の技術指導玄関、食堂等の使用作業場所等の使用料
  双務契約が必要な範囲資材の調達発注者からの情報提供@発注者からの情報提供A
  緊急時の指示@緊急時の指示A法令遵守のために必要な指示業務手順の指示
  発注・精算の形態管理責任者の不在等打ち合せへの同席@打ち合せへの同席A
  請負事業主の就業規則請負労働者の氏名の事前確認@請負労働者の氏名の事前確認A
  自らの企画・技術・経験に基づく業務処理@自らの企画・技術・経験に基づく業務処理A
  アジャイル型開発と契約方式基本的考え方管理責任者の選任
  発注者側の開発責任者と受注者側の開発担当者間のコミュニケーション
  開発チーム内のコミュニケーション会議等への参加開発担当者の技術・技能の確認

政令第4条第1項各号に掲げる業務

政令第4条第1項各号に掲げる業務
  情報処理システム開発関係業務機械設計関係業務機器操作関係業務
  通訳、翻訳、速記関係業務秘書関係業務ファイリング関係業務調査関係業務
  財務関係業務貿易関係業務デモンストレーション関係業務添乗関係業務
  受付・案内関係業務研究開発関係業務事業の実施体制の企画、立案関係業務
  書籍等の制作・編集関係業務広告デザイン関係業務OAインストラクション関係業務
  セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係業務看護業務関係

労働者派遣事業許可申請・届出‐費用・報酬額

費用・報酬額

労働者派遣事業許可申請・届出−費用・報酬・対応地域

費用・報酬

労働者派遣事業許可に必要な費用は次のとおりです。(特定派遣からの切り替え含む)

弊事務所報酬(平成27年9月30日派遣法改正対応)

 労働者派遣事業許可申請 ・・・・・ [ 165,000円 ]
 労働者派遣事業許可更新 ・・・・・ [ 88,000円 ]

その他の費用(労働者派遣事業許可)

労働者派遣事業許可申請には、法定費用として下記金額が別途必要となります。

  • 審査手数料・・・・12万円
  • 登録免許税・・・・ 9万円
  • 納税証明書取得費用
  • その他登記簿謄本・住民票等取得費用
    (法人で定款変更が必要な場合には、別途変更登記費用が発生します。)
     

労働者派遣事業許可更新の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。

  • 更新手数料・・・・・・ 55,000円
  • 納税証明書取得費用
  • その他登記簿謄本・住民票等取得費用(変更がある場合)
     

対応地域

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業許可申請について、次の地域に対応しています。
(事業所の所在地ではなく、会社の本店の所在地です。)

兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 
多可町 神河町 市川町 福崎町 龍野市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可


上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

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