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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、「派遣労働者」について説明しています。
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派遣労働者とは?
「派遣労働者」とは、 「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう」と定義されています。(労働者派遣法第2条第2号)
派遣労働者
上記のとおり、派遣労働者の要件は、
1.事業主が雇用する労働者であること
2.労働者派遣の対象となるものであること
となります。
※ この要件を満たさない者を派遣労働の対象とすることは法令違反となります。
1.事業主が雇用する労働者であること
派遣労働者は、事業主が「現に雇用している状態にある者」であることが必要です。したがって、いわゆる登録型の
労働者派遣事業において登録されているだけで、当該事業主が雇用していない労働者は派遣労働者に該当しません。
ただし、登録中の労働者についても、法第30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)、
第30条の7(派遣労働者等の福祉の増進)、第31条の2(待遇に関する事項等の説明)及び第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)において「派遣労働者として雇用しようとする者」として派遣労働者とは異なる規制の対象となります。
2.労働者派遣の対象となるものであること
イ 派遣労働者は、事業主が雇用する労働者のうち、「労働者派遣の対象」となる者です。この労働
者派遣の対象とは、現に労働者派遣をされていると否とを問わず、労働者派遣をされる地位にある
者のことをいいます。
ロ 労働者派遣の対象となるか否かの判断は、具体的には、労働協約、就業規則、労働契約等の定め
を確認することにより行います。
ハ なお、派遣労働者としての地位を取得させるためには、労働者派遣法第32条(派遣労働者であ
ることの明示等)の定めに従った手続が必要となります。
※ 派遣労働者は、事業主が雇用する労働者であることが要件であるため、代表者(代表取締役等)
が派遣労働者になることはできません。
有期雇用派遣労働者と無期雇用派遣労働者
派遣労働者のうち、期間を定めて雇用される派遣労働者を「有期雇用派遣労働者」、期間を定めないで雇用される派遣労働者を「無期雇用派遣労働者」といいます。
特定有期雇用派遣労働者等
イ 「有期雇用派遣労働者」のうち、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位
の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣として労働に従事する見込みがある者で、
派遣終了後も継続して就業することを希望する者を「特定有期雇用派遣労働者」といいます。
ロ イ の「特定有期雇用派遣労働者」と、
派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上あって、
同一組織単位で継続就業している期間が1年未満の者、もしくは今後派遣労働者として期間を定め
て雇用しようとする者(いわゆる登録中の者)の三者をあわせて「特定有期雇用派遣労働者等」と
いいます。
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