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労働時間

このページでは、「専門業務型裁量労働制」について解説しています。

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専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、研究開発や放送番組の制作等のような業務性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務について、実際の労働時間にかかわらず一定の時間労働したものとみなす制度です。(労働基準法第38条の3)

専門業務型裁量労働制の対象となる業務

専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、
「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」とされています。

専門業務型裁量労働制の対象となる「厚生労働省令で定める業務」は、具体的には以下の業務です。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システムの分析又は設計の業務
  3. 新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務又は放送法に規定する放送番組の制作のための取材もしくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. その他厚生労働大臣の指定する業務として次の業務
     広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
     事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用する
     ための方法に関する考案若しくは助言の業務
     建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
     ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
     有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づ
     く投資に関する助言の業務
     金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
     学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限
     る。)
     公認会計士の業務
     弁護士の業務
     建築士の業務
     不動産鑑定士の業務
     弁理士の業務
     税理士の業務
     中小企業診断士の業務

専門業務型裁量労働制の採用の要件

専門業務型裁量労働制を採用するためには、労使協定で次の事項を定め、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。

  1. 対象とする業務
  2. みなし労働時間(対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間数)
  3. 対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関し、対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと
  4. 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況の把握方法と把握した労働時間の状況に応じて実施 する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
  5. 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
  6. 有効期間(3年以内とすることが望ましい。)
  7. 上記 4.及び 5.に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

専門業務型裁量労働制の労働時間の算定方法

「専門業務型裁量労働制」を採用した場合には、実際の労働時間にかかわらず、「労使協定で定めた時間」労働したものとみなされます。

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