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休憩・休日・年次有給休暇
このページでは、「有給休暇の賃金」について解説しています。
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有給休暇の賃金
年次有給休暇は、「有給の休暇」であるので、当然賃金の支払い義務が発生します。
有給休暇を取得した場合の賃金
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金を支払わなければなりませんが、その額は、次の3つのうちのいずれかとなります。(労働基準法第39条第7項)
1.平均賃金
「平均賃金」の算出方法については、「平均賃金」をご覧ください。
平均賃金について詳しくはこちら → 平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
「通常の賃金」とは、次の方法によって算出した金額をいいます。
- 時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間を乗じた金額
- 日によって定められた賃金については、その金額
- 週によって定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
- 月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
- 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、上記 1.〜4. に準じて算定した金額
- 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間で除した金額に、当該賃金算定期間における1日の平均所定労働時間数を乗じた金額
- 労働者の受ける賃金が、上記 1.〜6. の2以上の賃金によりなる場合には、その部分については上記 1.〜6. によってそれぞれ算定した金額の合計額
3.健康保険法で定める標準報酬日額
「健康保険法で定める標準報酬日額」を採用する場合には、「労使協定」を締結する必要が
あります。(労使協定の届出は不要です)
上記 1.〜3. の賃金のうち、いずれを選択するかは任意ですが、「就業規則等」で定めておく必要があります。
この選択制は、事務手続きの簡素化の見地より認められているものですので、使用者がその都度選択できるものではなく、必ずその選択した方法によって支払わなければなりません。
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