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訪問介護事業

このページでは、管理者・サービス提供責任者の責務について解説しています。

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訪問介護事業指定−人員に関する基準

指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所の 管理者サービス提供責任者 の職務には、
以下の責務が果たされています。

管理者・サービス提供責任者の責務

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第28条」に管理者及びサービス提供責任者の責務として次の事項がが定められています。

  1. 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
  2. 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
  3. サービス提供責任者は、第24条に規定する業務(訪問介護計画の作成)のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
     指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
     利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
     サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
     訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下同じ。)に対し、具体的な援助目標
     及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
     訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
     訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
     訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
     その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第28条)
 

また上記「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第28条」の 解釈通知 として、

「居宅基準第28条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものあり、管理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に居宅基準第2章4節(運営に関する基準)を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指定訪問介護に関するサービス内容の管理について必要な業務等として、居宅基準第28条第3項各号(上記 3.一から八までの事項)に具体的に列記する業務を行うものである。
 なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サービスを提供するために重要な役割を果たすことにかんがみ、その業務を画―的にとらえるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならない。」とされています。
 

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