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訪問介護事業
このページでは、訪問介護事業指定に係る「訪問介護員等の員数」について解説しています。
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訪問介護事業指定−人員に関する基準
指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所の「訪問介護員等の員数」については、
「事業所ごとに常勤換算で 2.5人 以上」と定められていますが、具体的には次のように解釈します。(解釈通知)
訪問介護員等の員数(解釈通知)
@ 指定訪問介護事業所における訪問介護員等の員数については、常勤換算方法で2・5人以上と
定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められた
ものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪問介護の事業の業務量を
考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。
A 勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等(以下「登録訪問介護員等」という。)について
の勤務延時間数の算定については、次のとおりの取扱いとする。
イ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある事業所については、登録訪問介護員等
1人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働
時間(サービス提供時間及び移動時間をいう。)とすること。
ロ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実績しかない
等のため上記 イ の方法によって勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる
事業所については、当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されて
いる時間のみを勤務延時間数に算入すること。
なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サービス提供の実績に即したもので
なければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤
務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであること。
B 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の訪問介護員等の勤務延時間数には、出張
所等における勤務延時間数も含めるものとする。
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