HOME > 労務管理サポートTOP > 休業手当
賃金
このページでは、「休業手当」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
休業手当
労働基準法では、使用者の都合により労働者に休業させた場合には、「休業手当」を支払わなければならないとされています。
休業手当の支払い義務
労働基準法第26条では、「休業手当」の支払いについて、次のように定められています。
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該
労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
使用者の責に帰すべき事由による休業
「休業手当」は、労働者に「使用者の責に帰すべき事由による休業」をさせた場合に、支払い義務が発生します。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者の故意・過失等よりも広く解釈され、不可効力によるものは含まないとされています。具体的には次ようにされています。
使用者の責めに帰すべき事由に該当する場合
- 事業不振のために労働関係を維持したままで休業させた場合
- 資材・設備・人員等の欠乏・欠陥によって休業した場合
- 新規採用予定者を採用日以降に自宅待機させた場合 など
使用者の責めに帰すべき事由に該当しない場合
- 災害等に被災したことによって休業した場合
- ストライキによる休業
- ロックアウト(工場閉鎖)による休業 など
(注)ここでいう「休業」は、労働日の1日全部の休業である場合のみではなく、1日の一部の労働
時間をを休業した場合も含まれます。
休業手当の支払い額
使用者が休業期間中に労働者に支払わなければならない「休業手当」の額は、
「平均賃金の100分の60以上」とされています。
平均賃金 は、原則として「休業を開始した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額」を
「休業を
開始した日以前3ヶ月間の総日数」で除した額となります。
ただし、賃金が日給制、時間給制、出来高払い制等の場合には、最低保障額が定められています。
詳しくは、「平均賃金」をご覧ください。
平均賃金について詳しくはこちら → 平均賃金
労働保険・社会保険の各種手続き、労務管理をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に労働保険・社会保険等の各種手続き、
労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・西区) 芦屋市 明石市 三木市 加古川市 稲美町 播磨町 など |
---|
※ 上記以外の地域で近郊の方は、お問合せください。
CONTENTS
- HOME
- 電子定款
- 株式会社設立
- 合同会社(LLC)設立
- 有限責任事業組合設立
- 一般社団法人設立
- 全国公証人役場一覧
- 全国法務局登記管轄一覧
- 会社設立Q&A
- 労働者(人材)派遣業許可
- 職業紹介事業許可
- 訪問介護事業指定(許可)
- 通所介護事業指定(許可)
- 居宅介護支援事業指定
- 建設業許可
- 古物商営業許可
- 金属くず商営業許可
- 酒類販売業免許
- 労働保険・社会保険の手続
- 就業規則の作成・見直し
- 賃 金
- 労働時間
- 休憩・休日・年次有給休暇
- 取扱業務案内
- 事務所案内
- サイトマップ
- お申込み・お問合せ
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.