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訪問介護事業
このページでは、訪問介護事業指定に係る「管理者」について解説しています。
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訪問介護事業指定−人員に関する基準
指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所の「管理者」については、
「事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上」
と定められていますが、具体的には次のように解釈します。(解釈通知)
管理者(解釈通知)
指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。
ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。
@ 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合
A 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認
められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業
者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例
えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設におい
て入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があ
ると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別
に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。)
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