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建設業許可
このページでは建設業許可の要件(基準)の
「経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること」について解説しています。
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建設業許可の要件(基準)
「建設業許可」を受けるためには、建設業法に定められた
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
の4つの「許可要件(基準)」を満たし、「欠格事由」に該当しないことが必要です。
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
法人の場合は「常勤の役員」(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)のうちの1人が、個人の場合には「本人又は支配人」のうちの1人が、
次の ア 〜 ウ のいずれかに該当することが必要です。
(経営業務の管理責任者は常勤性が求められます。)
ア 許可を受けようとする建設業に関し、「5年以上」の経営業務の管理責任者としての経験を
有していること。
イ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、「7年以上」の経営業務の管理責任者と
しての経験を有していること。
ウ 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人で
ある場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ
職制上の地位をいう。)にあって、次のいずれかの経験を有していること。
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として「5年以上」建設業の経営業務を総合的に管理した経験
- 「7年以上」経営業務を補佐した経験
「常勤の役員」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。
なお建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き、常勤とはなりません。また「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいいます
「取締役」とは、株式会社の取締役をいいます
「執行役」とは、委員会設置会社の執行役をいいます
「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合等の理事等をいいます
「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験(以下「執行役員等としての経営管理経験」)」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいい、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要します。
執行役員等としての経営管理経験は、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、上記 ウ の1.に該当します。
「経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」)」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
許可を受けようとする建設業に関する7年以上の補佐経験は、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験又は許可を受けようとする建設業若しくはそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算7年以上である場合も、上記 ウ の2.に該当します。
法人、個人又はその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、上記 ウ の2.に該当します。
上記 ウ による申請については、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査します。
※ 業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。
したがって、不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前
に準備しておくことが必要です。
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