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休憩・休日・年次有給休暇
このページでは、「休憩時間とは?」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
休憩時間とは?
「休憩時間」とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。
労働基準法では、労働が長時間継続して行われる場合に、労働者の心身の疲労を回復させるために労働時間の途中に休憩時間を与えることを規定しています。
休憩時間の長さ
労働基準法では、休憩時間について「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定めています。(労働基準法第34条第1項)
労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以内 | 付与義務なし※ |
6時間超 8時間以内 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |
※ 所定労働時間が6時間の場合には、休憩時間を与える必要はありません。ただし、僅かでも
6時間を超えることとなった場合には45分以上の休憩時間を与えなければなりません。
休憩の3原則
休憩について、労働基準法では、次の3つの原則が定めれられています。
- 途中付与の原則
- 一斉付与の原則
- 自由利用の原則
1.途中付与の原則
休憩時間は、労働時間の「途中」に与えなければなりません。
休憩時間を始業時間の直後や終業時間の直前に設けることは、実質的に休憩を与えることにはならないため、違反となります。
2.一斉付与の原則
休憩時間は、事業場の労働者に 一斉に 与えなければなりません。(坑内労働を除く)
つまり、個々の労働者ごとに異なった時間帯に休憩を与えることはできず、事業場の労働者の全員に同時間帯に与えなければなりません。
ただし、一斉付与の原則の例外として、次の2つが認められています。
- @ 特定業種の労働者
- 次の業種の労働者については、休憩を一斉に与えることが困難であるとして、休憩を一斉に与えなくてもよいとされています。
○ 運輸交通業(道路・鉄道・船舶・航空機による旅客・貨物の運送業)
○ 商業(物品の販売・配給・保管・賃貸の事業、理容業)
○ 金融・広告業(金融業・広告業・商業以外のサービス業)
○ 映画・演劇業(映画の製作業・映画の映写業・演劇業)
○ 通信業(郵便業・信書便の事業・電気通信業)
○ 保健衛生業(病院・医院・診療所・保育所・児童老人福祉施設)
○ 接客娯楽業(旅館・ホテル・飲食店・娯楽場・ゴルフ場)
○ 官公署 - A 労使協定を締結した労働者
- 上記 @ の業種以外の業種についても、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を締結した場合は、労使協定で定めた労働者について、休憩を一斉に与えないことができます。(労使協定の届出は不要)
3.自由利用の原則
休憩時間は、労働者に 自由に 利用させなければなりません。(坑内労働を除く)
ただし、次の労働者については、自由利用の原則の例外として、適用除外とされています。
- 警察官、消防吏員・常勤の消防団員、児童自立支援施設の児童を起居をともにする職員
- 乳児院、児童養護施設、知的障害者施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の児童と起居をともにする職員で、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
※ 自由利用といえども、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、
休憩の目的を害しない限り認められます。
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