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有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル

このページでは、有限責任事業組合設立マニュアル「法務局へ登記申請」について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、有限責任事業組合(LLP)の設立・組合契約書の作成をサポートしています。

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7. 法務局へ登記申請

有限責任事業組合(LLP)は、主たる事務所の所在地おいて有限責任事業組合契約効力発生登記をすることによって効力が発生します。

登記申請人

「有限責任事業組合契約効力発生登記」の申請は、原則として組合員が行いますが、代理人によってすることも認められています。

代理人が登記申請人となる場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として「委任状」を添付しなければなりません。

登記期間

「有限責任事業組合契約効力発生登記」の申請については、主たる事務所の登記は「組合契約の効力発生の日から2週間以内、従たる事務所の登記は3週間以内にしなければなりません。
 

登記申請先

「有限責任事業組合契約効力発生登記」の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請します。法務局管轄の詳細は 法務局管轄(商業・法人登記) をご覧ください。

法務局管轄の詳細はこちら → 法務局管轄(商業・法人登記)

登記申請の方法

「有限責任事業組合契約効力発生登記」の申請は、当事者又はその代理人が管轄法務局に出頭して行いますが、郵送による申請も認められています。また オンライン対象登記所 では、オンラインによる申請も可能です。
ただし本人申請をする場合は、できれば法務局に出頭して書類の確認をしてもらうことをおすすめします。

 

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