HOME合同会社(LLC)設立TOP合同会社設立マニュアルTOP > 7. 法務局へ設立登記申請

合同会社(LLC)設立マニュアル

このページでは、合同会社設立マニュアル「法務局へ設立登記申請」について解説しています。

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7. 法務局へ設立登記申請

登記申請人

設立登記申請は、原則として会社の代表者が行うことになっています(本人申請)が、代理人によってすることも認められています。

代理人に登記申請を依頼する場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として委任状を添付しなければなりません。

「設立登記申請の委任状」の記載例はこちら → 「設立登記申請の委任状」の記載例

登記期間

合同会社の設立登記については、株式会社とは異なり法定期間は定められていません。ただし、合同会社設立と同時に支店を設置したときは、本店所在地での設立の登記をした後2週間以内に支店所在地において登記しなければなりません。
 

登記申請先

本店所在地を管轄する法務局に申請します。法務局管轄の詳細は 法務局管轄(商業・法人登記) をご覧ください。

法務局管轄の詳細はこちら → 法務局管轄(商業・法人登記)

登記申請の方法

登記の申請は、当事者又はその代理人が管轄法務局に出頭して行いますが、平成17年3月より郵送による申請も認められています。また オンライン対象登記所 では、オンラインによる申請も可能です。
ただし本人申請をする場合は、できれば法務局に出頭して書類の確認をしてもらうことをおすすめします。

 

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