HOME > 労働者派遣業許可TOP > 労働者派遣業の許可の基準
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣法に基づく「労働者派遣業の許可の基準」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
労働者派遣業の許可の基準等
労働者派遣は、「厚生労働大臣の許可」 を受けなければ事業を行うことはできません。
厚生労働大臣の許可を受けないで労働者派遣事業を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 (労働者派遣法第59条第2項)
労働者派遣事業の許可基準等
労働者派遣事業は、次の イ から ト までのすべての要件に適合していると認められなければ、許可を受けることはできません。
イ 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの
でないこと(専ら派遣でないこと)
「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供する」とは、
ある特定の者(会社等)に対してのみ労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行うことであって、それ以外の者(会社等)に対しては労働者派遣を行わないことをいいます。
専ら派遣でないことについて詳しくはこちら → 専ら派遣でないこと
ロ 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
であること
「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」とは、
@ 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有すること
A @のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること
の2点です。
@ 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度の内容に関する判断
- 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
- キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること
- キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること
- 教育訓練の時期・頻度・時間数等
- 教育訓練計画の周知等
派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度について詳しくはこちら
→ 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度等
A 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備に関する判断
- 派遣元責任者に関する判断
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること。 - 派遣元事業主に関する判断
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。 - 教育訓練に関する判断
・派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59 条に基づき実施が義務付けられている
安全衛生教育の実施体制を整備していること。
・派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制が整備されていること。
雇用管理を適正に行うための体制整備について詳しくはこちら
→ 雇用管理を適正に行うための体制整備等
ハ 個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じら
れていること
- 個人情報管理の事業運営に関する判断
派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。 - 個人情報管理の措置に関する判断
派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
個人情報の適正管理要件について詳しくはこちら → 個人情報の適正管理要件
二 申請者が、労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
- 財産的基礎に関する判断
イ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産
額」といいます)が 2,000万円 に当該事業主が労働者派遣事業を行うことを予定する
事業所の数を乗じた額以上であること。
(例)1事業所の場合・・・・・基準資産額 2,000万円 以上
2事業所の場合・・・・・基準資産額 4,000万円 以上
ロ イ の基準資産額が、負債の総額の 7分の1以上 であること。
ハ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500万円 に当該事業主が派遣労働
者派遣事業を行うことを予定する事業所の数を乗じた額以上であること。
(例)1事業所の場合・・・・・現金・預金の額 1,500万円 以上
2事業所の場合・・・・・現金・預金の額 3,000万円 以上 - 組織的基礎に関する判断
派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置される等組織体制が整備されるとともに、 労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。 - 事業所に関する判断
事業に使用し得る面積がおおむね 20u以上 あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。 - 適正な事業運営に関する判断
労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、 登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。
事業遂行能力要件について詳しくはこちら → 事業遂行能力要件
ホ 職業紹介事業と兼業する場合の許可の要件
労働者派遣事業と民営職業紹介事業は、許可の要件をともに満たす限りにおいて兼業が認められますが、同一の事業所内において兼業を行おうとする場合は、事業運営につき明確な区分がなされていること等の要件が求められます。
職業紹介事業と兼業する場合について詳しくはこちら → 職業紹介事業と兼業する場合
ヘ 海外派遣を予定する場合の許可の要件
海外派遣を予定する場合には、上記 イ から ニ までの要件のほか、次の事項についてもあわせて判断されます。
@ 派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働事情に精通するものであること
派遣先国の言語とは、派遣先国で一般的に通用する言語(英語、仏語等)を含み、必ずしも
派遣先の現地語に限られません。
A 海外派遣に際し派遣労働者に対してガイダンスを実施すること、海外の事業所との連絡体制が
整備されていること等派遣労働者の海外における適正な就業のための体制が整備されていること
海外の事業所とは派遣先の事業所をいいます。
ト 労働安全衛生に関する許可の要件
派遣労働者への労働安全衛生の徹底を図るため、以下の措置等が講じられていることが必要です。
- 労働者派遣契約に安全及び衛生に関する事項を記載すること。
- 物の製造の業務に労働者派遣を行う場合には、製造業務専門派遣元責任者及び製造業務専門派遣先責任者を選任すること。
- 派遣元責任者及び派遣先責任者は、派遣労働者の安全及び衛生に関し、必要な連絡調整を行うこと。
- 派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。 なお、林業における労働災害の発生頻度は、他産業に比べ高い水準にあることに鑑み、労働者派遣の受け入れに当たっては、 労働安全衛生法等に十分に留意する必要があること。
労働者派遣事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.