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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、事業報告・その他の事業規制について解説しています。

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事業報告・その他の事業規制

労働者派遣事業は、許可制の下に事業活動が行えるものであるため、事業報告等その他の事業規制に従うことが義務付けられます。

事業報告・その他の事業規制方法

1.許可証の備付け及び提示

 労働者派遣事業の許可を受けた者は、交付を受けた許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者(※)から請求があったときは、これを提示しなければなりません。(労働者派遣法第8条第2項)

  ※ 「関係者」には、当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている者若しくは
   受けようとする者、又は当該事業主に雇用されている者若しくは雇用されようとする者等、
   当該事業主が適法に事業活動を行っているか否かにつき利害関係を有すると認められる者の
   全てを含みます。

2.名義貸しの禁止

 労働者派遣事業は、欠格事由に該当せず、事業遂行能力、雇用管理能力等について許可基準に照ら して審査を受けた事業主が自ら行うものでなければ許可制度自体の維持が困難となるため、派遣元事 業主について許可を受けた自己の名義を他人に貸して労働者派遣事業を行わせてはなりません。
 (労働者派遣法第15条)

3.事業報告書、収支決算書

 派遣元事業主は、毎事業年度における労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る労働者 派遣事業報告書(「事業報告書」)及び労働者派遣事業収支決算書(「収支決算書」)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。 (労働者派遣法第23条)

「事業報告書」

  「事業報告書」は、各派遣元事業主の事業所ごとの毎事業年度における業務の運営状況及び毎年
 6月1日現在の業務の運営状況の2つの内容について、厚生労働大臣に報告することを求めるもの
 です。

 提出期限
  事業報告書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度の終了の日の属する月の翌月以後最初の
 毎年6月30日です。

「収支決算書」

  「収支決算書」は、派遣元事業主の報告対象事業年度における資産等の状況及び労働者派遣事業
 に係る売り上げ等の状況について厚生労働大臣に報告することを求めるものです。

 提出期限
  収支決算書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度経過後3か月以内とされています。

4.関係派遣先に対する労働者派遣の制限等

 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者等 (以下「関係派遣先」という)に労働者を派遣するときは、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければなりません。

関係派遣先の範囲は、次のとおりです。

  派遣元事業主が連結財務諸表を作成しているグループ企業に属している場合
  @ 派遣元事業主を連結子会社とする者(いわゆる親会社)
  A 派遣元事業主を連結子会社とする者の連結子会社(いわゆる親会社の連結子会社)

  派遣元事業主が連結財務諸表を作成していないグループ企業に属している場合
  @ 派遣元事業主の親会社等
  A 派遣元事業主の親会社等の子会社等

「関係派遣先派遣割合報告書」

  派遣元事業主は、関係派遣先派遣割合報告書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。

 提出期限
  収支決算書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度経過後3か月以内とされています。

5.海外派遣の届出

 海外派遣は、派遣先に対しては国内法が適用されず、法の規定のみによっては、派遣労働者の適正な就業の確保が困難であるため、 派遣元事業主には事前に届出を行わせ、海外派遣に係る派遣労働者の保護を図ることとされています。

「海外派遣届出書」

  海外派遣の届出は、海外派遣をしようとするときに、あらかじめ、海外派遣届出書を厚生労働
 大臣に提出することにより行います。

6.労働争議に対する不介入

 派遣元事業主は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は事業所閉鎖 の行われている事業所に関し、労働者派遣をしてはなりません。
 (労働者派遣法第24条、職業安定法第20条第1項)

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