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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業を行う上での「派遣先事業主の講ずべき措置等」について解説しています。

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派遣先事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。 そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、次の措置等を講じなければならないこととされています。

(平成27年9月30日改正)

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