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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
「派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用」について解説しています。
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派遣先事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。 そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。
派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用(派遣法第40条の2)
派遣先は、事業所その他派遣就業の場所(以下「派遣先の事業所等」)ごとの業務について、 派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して有期雇用の者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
1.事業所単位の期間制限(原則3年まで)
派遣労働者については、常用労働者との代替を防止する観点及び派遣労働者の派遣就業への望まない固定化の防止の観点から、 派遣先の事業所等ごとの業務における「有期雇用派遣」の受入れについて「原則3年まで」とする「事業所単位の期間制限」が設けられています。
イ 派遣先は、次の 1. から 6. までの場合を除いて、派遣可能期間(原則3年まで)を超える期間
継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
- 派遣労働者が無期雇用労働者の場合
- 派遣労働者が60歳以上の者である場合
- 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものについて労働者派遣を受ける場合
- 派遣労働者の従事する業務が1カ月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ、月10日以下である業務について労働者派遣を受ける場合(日数限定業務)
- 産前産後休業及び育児休業の代替業務について労働者派遣を受ける場合
- 介護休業等の代替業務について労働者派遣を受ける場合
ロ 「事業所等」については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立し
ていること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を
有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断し
ます。
ハ 事業所とは、雇用保険法等雇用関係法令における概念と同様のものであり、出張所、支所等で、
規模が小さく、その上部機関等との組織的関連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の独
立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱います。そ
の他派遣就業の場所とは、事業を行っていない者が派遣先となる場合に当該労働者派遣の役務の提
供を受ける場所を指し、例えば、個人宅が派遣先になる場合は当該家庭(居宅)を、大学の研究室
が派遣先になる場合は、当該研究室を指します。
ニ 労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先の事業所等が新たに労働者派遣の役務の提供を受け
る場合に、当該新たな労働者派遣と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた
労働者派遣との間の期間が3箇月を超えないときは、当該派遣先の事業所等は、当該新たな労働者
派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受
けているものとみなします。派遣先において継続して労働者派遣の役務の提供を受けている期間の
判断は、継続していると判断される最初の労働者派遣契約の始期から最後の労働者派遣契約の終期
までの期間により行います。
2.派遣可能期間の延長等
上記のとおり、事業所単位の派遣可能期間は「原則3年まで」とされていますが、事業所単位の派遣可能期間は 延長 することができます。
派遣可能期間の延長手続き
派遣先は、次の手続を行うことにより、3年以内の期間であれば派遣可能期間を延長することができます。 (3年ごとの再延長も可能です。)
1.意見聴取
派遣可能期間を延長しようとする場合は、 「意見聴取期間(労働者派遣の提供が開始された日から事業所単位の期間制限の抵触日の1カ月前の日まで の間)」に、派遣先の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。(法第40条の2第4項)
意見聴取の際には、過半数労働組合等に次に掲げる事項を書面により通知します。
- 労働者派遣の提供を受けようとする事業所その他派遣就業の場所
- 延長しようとする派遣期間
また、派遣先は、派遣可能期間を延長しようとする際に意見を聴くにあたっては、派遣先の事業所等の業務について、 労働者派遣の役務の提供の開始時(派遣可能期間を延長した場合は、延長時)から派遣労働者の数及び期間を定めないで雇用する労働者の数の推移に関する資料等、意見聴取の参考となる資料を過半数労働組合等に対し提供することとされています。
2.意見聴取の記録の保存等
派遣先は、派遣可能期間を延長するにあたっては、次に掲げる事項を書面に記載し、事業所単位の期間制限の抵触日から3年間保存しなければなりません。
- 意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名(過半数代表者の場合は選出方法についても併せて記載することが望ましい。)
- 過半数労働組合等に通知した事項及び通知した日
- 過半数労働組合等から意見を聴いた日及び意見の内容
- 意見を聴いて、派遣可能期間を変更したときは、その変更した派遣可能期間
また、この書面は次のいずれかの方法によって、事業所の労働者に周知しなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準じる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
3.意義への対応
派遣先は、派遣可能期間の延長について意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、 事業所単位の期間制限の抵触日の前日までに、過半数労働組合等に対し、次の事項について説明しなければなりません。(法第40条の2第5項)
- 延長しようとする期間及びその理由
- 過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る。)への対応に関する方針
また、派遣先は、過半数労働組合等に説明した日及び説明した内容を書面に記載し、 事業所単位の期間制限の抵触日から3年間保存し、書面に記載した事項を事業所等の労働者に周知しなければなりません。
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