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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
「派遣先による均衡待遇の確保」について解説しています。
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派遣先事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。 そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。
派遣先による均衡待遇の確保(派遣法第40条第2項〜第6項)
派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇を推進し、派遣労働者の処遇改善を図るのは一義的には雇用主たる派遣元事業主です。 しかしながら、実際には派遣先による対応がないと処遇の改善を進めることはできません。 派遣先においても、教育訓練、福利厚生、賃金に関し、必要な措置を講じるものとされています。
1.教育訓練・能力開発
派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行っている場合は、
これらの者と同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合や派遣元で同様の訓練を実施することが可能である場合を除き、当該訓練を実施するよう配慮しなければなりません。
なお、派遣先は派遣元事業主が派遣労働者に対し段階的かつ体系的な教育訓練を実施するに当たって、
求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、当該派遣労働者が当該教育訓練を受けられるよう可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければなりません。派遣元事業主が行うその他の教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等についても同様です。
2.福利厚生施設
派遣先事業主は、自らが雇用する労働者に対して利用の機会を与えている福利厚生施設のうち、 「給食施設・休憩室・更衣室」については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
3.福利厚生(上記 2.福利厚生施設 を除く)
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に
行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用
される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければなりません。
「診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの」とは、
派遣先が設置及び運営し、その雇用する労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴
場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設をいいます。
4.派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の職務遂行状況等の情報について提供する
配慮義務
派遣先は、派遣元事業主において段階的かつ体系的な教育訓練やキャリアコンサルティング、 派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保のための措置、一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保のための措置、 派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、 派遣先の労働者に関する情報や、派遣先の指揮命令の下に労働させる派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報を派遣元事業主に提供する等 必要な協力をするように配慮しなければなりません。
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