HOME労働者派遣業許可TOP派遣先事業主の講ずべき措置等 > 労働者派遣契約に関する措置

労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
労働者派遣契約に関する措置について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用

派遣先事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。 そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。

労働者派遣契約に関する措置(派遣法第39条)

1. 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

 派遣先事業主は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずるものとされています。

イ 就業条件の周知徹底
  労働者派遣契約で定められた就業条件について、派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上
 の地位にある者その他の関係者に就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に掲示する等に
 より、周知の徹底を図ること。

ロ 就業場所の巡回
  定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反してい
 ないことを確認すること。

ハ 就業状況の報告
  派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に派遣労働者の就業の状況について報告を求める
 こと。

ニ 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
  派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の
 指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。

2. 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

 派遣先事業主は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、 労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講じ、派遣元事業主と十分に協議した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等の適切な措置を講ずるものとされています。

3.準用

 労働者派遣契約に関する措置は、派遣元事業主以外の事業主から労働者派遣の役務の提供を受け る場合も適用されるます。

労働者派遣事業の許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣事業許可申請−対応地域(本店の所在地)
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

労働者派遣事業許可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.