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建設業許可
このページでは、建設業許可の「一般建設業許可と特定建設業許可」について解説しています。
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一般建設業許可と特定建設業許可
建設業の許可は、営業所の区域により
「都道府県知事許可」と
「国土区交通大臣許可」があり、
元請けとなるか否かにより
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」に区分され、
さらに建設業の業種別に「29業種」が定めれられています。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業の許可は、元請となるか否か等により
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」に区分
されます。
特定建設業許可
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が 4,000 万円(その工事が 建築一式工事 である場合は 6,000 万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には、
「特定建設業許可」を取得しなければなりません。
(注)「下請代金の額」には当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
一般建設業許可
上記「特定建設業許可」が必要となる工事を施工しようとする場合以外には、
「一般建設業許可」を取得しなければなりません。
○ 発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
○ 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を
自社で直接施工するなど、常時、下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000
万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
○ 上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、
下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
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