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一般社団法人設立 定款作成・定款認証

このページでは、一般社団法人(普通法人型)と株式会社の比較について説明しています。

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一般社団法人(普通法人型)と株式会社の比較

一般社団法人のうち「非営利型法人以外の法人(普通法人型一般社団法人)」は、非営利を目的としていますが、税制面においては営利を目的とする法人である「株式会社」と同じ「普通法人」としての取り扱いとなるほか、共通点が少なくありません。

一般社団法人(普通法人型)と株式会社には、おおむね次のような相違点があります。

一般社団法人(普通法人型)と株式会社の比較
一般社団法人(普通法人型) 株式会社
根拠法 一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律
会社法
法人格 あり あり
性格 非営利
(剰余金の配当不可)
営利
(剰余金の配当可)
事業目的 制約なし
(公益事業・共益事業・収益事業可)
営利性のある事業
資本金 不要 要(1円以上)
構成員 社員2名以上 発起人(株主)1名以上
最高議決機関 社員総会 株主総会
役員等 理事1名以上
理事会設置の場合は、
理事3名・監事1名以上
取締役1名以上
取締役会設置の場合は、
取締役3名・監査役1名以上
役員の任期 原則2年
(短縮可・伸長は不可)
原則2年
(短縮・最長10年まで伸長可)
設立費用
(法定費用)
定款認証費用:5万円
登録免許税:6万円
定款認証費用:5万円
登録免許税:15万円(最低額)
課税方法 法人課税(普通法人) 法人課税(普通法人)

上の表のように、一般社団法人(普通法人型)と株式会社とでは、共通する点が多いのですが、おおむね次の点について違いがあります。

  • 剰余金の配当の可否
  • 事業目的
  • 構成員の人数
  • 資本金(出資義務)の有無
  • 役員等の任期
  • 設立に要する費用(法定費用)

剰余金の配当の可否

一般社団法人(普通法人型)と株式会社や合同会社等のいわゆる「営利法人」の最大の違いは、
「剰余金の配当の可否」にあります。

株式会社や合同会社等は、「営利を目的とした法人」であるので、剰余金(事業で得た利益)を「株主」に配当することができます。(営利法人の本来の目的は剰余金を配当することにあります)

一般社団法人は、「営利を目的としない法人」であるため、剰余金を「社員」に配分することはできません。

※ ここでいう「社員」とは、一般社団法人の「構成員」のことで、株式会社でいえば「株主」に
 相当します。いわゆる「従業員」ではありませんので、ご注意下さい。
 もちろん、役員に対する報酬や従業員に対する給与等を支払うことはできます。

事業目的

一般社団法人(普通法人型)は、「営利を目的としない法人」ですが、法人の事業には制約はなく、公益事業や共益事業だけでなく収益事業(利益を上げる事業)も行うことができます。

一般社団法人は「非営利法人」であることから、収益事業(利益を上げる事業)を行うことはできないと思われがちですが、ここでいう「非営利」は、上記のとおり「剰余金の配当をしない」という意味ですので、利益を社員に分配しなければ、収益事業を行うことに問題はありません。

株式会社の場合には、「営利を目的とする法人」ですので、「営利性」のない事業を目的とすることはできません。(いわゆる公益事業を株式会社の目的とすることはできません。)

一般社団法人では、株式会社のように「収益事業」で利益を上げながら「公益的な事業」を行うことができます。

構成員の員数

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第10条には、
「一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(「設立時社員」)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定されています。
これより、一般社団法人を設立するには、社員2名以上 が必要となります。

なお、一般社団法人の解散の事由として、「社員が欠けたこと」が規定されています。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第4号)
つまり、社員が1名になったことは解散事由ではないので、設立時には社員は2名以上必要となりますが、法人の成立後は社員は1名でもよいことになります。

株式会社の場合には、「発起人」(会社成立後は「株主」)の員数は定められていませんので、
発起人 での設立が可能です。

資本金(出資義務)の有無

株式会社は、発起人が金銭等を出資し、「資本金」として登記する必要があります。現在では、最低資本金制度はありませんので、資本金は1円以上であれば設立することができます。厳密にいえば資本金を「0円」とすることもできなくはないですが、現実的な対応が望まれます。

一般社団法人については、そもそも出資を求められていませんし、資本金の登記もありません。
ただし、一般社団法人の社員は 、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負います。

役員等の任期

株式会社の役員の任期は、取締役については「選任後 2年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」、監査役については「選任後 4年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。
(会社法第332条第1項・第336条第1項)

ただし、公開会社でない株式会社については、定款又は株主総会の決議により、取締役・監査役の任期を「選任後 10年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長することができます。
また、取締役の任期については、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます。ただし、監査役の任期については、短縮することはできません。
(会社法第332条第2項・第336条第2項)
 

一般社団法人の役員の任期は、理事については「選任後 2年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」とされています。ただし、定款又は社員総会の決議によって、任期を短縮することができます。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条)

監事の任期については、「選任後 4年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」とされています。ただし、定款又は社員総会の決議によって、任期を「選任後 2年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」に 短縮することができます。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条)

なお、一般社団法人の理事及び監事の任期は、上記のように「短縮」することは可能ですが、任期を「伸長」することはできません。

設立に要する費用(法定費用)

株式会社の設立について必要な費用は、「定款認証費用」が 5万円、「登録免許税」が 資本金額の 1,000分の7(最低額15万円であり、最低限 20万円 が法定費用として必要となります。
また、定款が電子定款でない場合には「印紙税」として、さらに4万円 が必要となります。

一般社団法人の設立について必要な費用は、「定款認証費用」が 5万円、「登録免許税」が 6万円であり、合計 11万円 が法定費用として必要となります。
なお、一般社団法人の定款については、印紙税の課税文書とされていないため、定款が電子定款であるか否かにかかわらず「印紙税」は不要です。

その他に印鑑証明書等取得費用、定款謄本・登記簿謄本取得費用、印鑑作成費用等が別途必要です。
 

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