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居宅介護支援事業(ケアマネジャー)
このページでは、居宅介護支援事業指定基準の基本方針、指定介護予防支援事業指定基準の基本方針について解説しています。
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居宅介護支援事業指定基準−基本方針
指定居宅支援事業(ケアマネジャー)の基本方針として、
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に
1 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して
行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者
の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ
効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格
を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類
又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければなら
ない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人
介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等
との連携に努めなければならない。
と定められています。 (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条)
指定介護予防支援事業指定基準−基本方針
定介護予防支援事業の基本方針として、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に、
1 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を
営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者
の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供され
るよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を
尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類
又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏する
ことのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人
介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、
住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携
に努めなければならない。
と定められています。 (指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条)
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