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金属くず商営業許可
このページでは、金属くず商営業許可の「金属くず商」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、金属くず商営業許可申請をサポートしています。
兵庫・大阪で金属くず商営業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
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金属くず商とは?
金属くず は、法令(古物営業法)によって取り扱いが定められている「古物」とは異なり、
都道府県の「条例」によって定められています。
都道府県によっては「条例」の定めがなく、古物と取り扱いの区別がない場合もありますが、
兵庫県・大阪府 では「金属くず営業条例」によって取り扱いが定められています。
兵庫県と大阪府では、金属くず商 は、営業所を設けるか、設けないかによって、
「金属くず商」と「金属くず行商」に区分されます。
金属くず商とは?(兵庫県の場合)
金属くず商とは?
金属くず商とは、「営業所を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者(金属くずを売却することのみを業とする者を除く。)で、公安委員会の許可を受けたもの」をいいます。 (兵庫県金属くず営業条例第2条第2項)
金属くず行商とは?
金属くず行商とは、「営業所を設けないで、個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたもの」をいいます。 (兵庫県金属くず営業条例第2条第3項)
金属くず商とは?(大阪府の場合)
金属くず業とは?
金属くず業とは、「業として、営業所を設けて 金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換すること」をいいます。 (大阪府県金属くず営業条例第2条第2号)
金属くず商とは?
金属くず商とは、「大阪府金属くず営業条例第3条の許可を受けた者」をいいます。
(大阪府県金属くず営業条例第2条第3号)
金属くず行商とは?
金属くず行商とは、「業として、営業所によらないで 金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換すること」をいいます。
(大阪府県金属くず営業条例第2条第4号)
金属くず行商人とは?
金属くず行商人とは、「大阪府金属くず営業条例第21条の規定により届出をした者」をいいます。(大阪府県金属くず営業条例第2条第5号)
許可・届出
金属くず商 になろうとする方は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の「許可」を受けなければなりません。 (兵庫県県金属くず営業条例第3条/大阪府県金属くず営業条例第3条)
金属くず行商 になろうとする方は、住所又は居所を管轄する公安委員会に「届出」をしなければなりません。 (兵庫県県金属くず営業条例第23条/大阪府県金属くず営業条例第21条)
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