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職業紹介事業許可

このページでは、職業紹介事業について説明しています。

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪で職業紹介事業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

職業紹介事業許可サポート‐対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業許可−対応地域・費用

職業紹介事業とは

職業紹介 とは、
職業紹介事業者が求職者(企業等)と求人者(個人)を仲介(マッチング)して雇用関係を成立させることをいいます。
法令では 「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。(職業安定法第4条第1項)

無料職業紹介と有料職業紹介

職業紹介 のうち、
「いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介」を無料職業紹介といい、「無料職業紹介以外の職業紹介」を有料職業紹介といいます。
(職業安定法第4条第2項,第3項)

有料職業紹介について詳しくはこちら → 有料職業紹介事業とは?
無料職業紹介について詳しくはこちら → 無料職業紹介事業とは?

職業安定機関以外の者が「職業紹介」を行うには、一定の場合を除き、厚生労働大臣の許可 を受けなければならなりません。

職業紹介の関係

職業紹介事業の「紹介者(紹介会社)」・「求人者(企業など)」・「求職者(労働者)」の関係は、下図「職業紹介の関係」のように、

  1. 求人 とは、報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
  2. 求職 とは、報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
  3. 雇用関係 とは、報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
  4. あっせん とは、求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話することをいいます。

職業紹介の関係

職業紹介に該当する場合・しない場合

職業紹介に該当する場合

 求人者に紹介するため求職者を探索したうえ、求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職
 の申込みをした者をあっせんするいわゆる「スカウト行為」を事業として行う場合は、職業紹介事
 業に含まれるものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要です。

 いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言等のみならず、職業紹介を行う
 事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必
 要です。

職業紹介に該当しない場合

 自ら求人・求職を受理せずに求人・求職の申込みを勧誘する業務、 職業紹介事業者に求人・求
 職を全数送付する業務のみを行うことは、職業紹介に該当しません。

 職業紹介事業者に対し、求人申込みの意向を持つ求人者がある旨の情報提供を行うことは職業
 紹介に該当しないとされています。
 

求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、"雇用関係の成立のあっせんを行わない" 事業は募集情報提供事業といい、職業紹介事業に該当しません。

募集情報提供事業についてはこちら → 募集情報提供事業とは?

労働者派遣事業等との区別

労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用さ せることを約してするものを含まない」ものをいいます。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号)

したがって、労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は、
 @ 派遣元と派遣労働者との間に雇用関係があり、
 A 派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき、派遣元が派遣先に
  労働者を派遣し、
 B 派遣先は派遣元から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を指揮命令する
というものです。

労働者派遣事業

労働者派遣事業を行うには、職業紹介事業の許可とは別に、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の許可が必要とされています。

労働者派遣事業許可についてはこちら → 労働者派遣事業許可

職業紹介事業許可申請・届出−費用・報酬・対応地域

費用・報酬

職業紹介事業許可に必要な費用は次のとおりです。

弊事務所報酬

  ○ 職業紹介事業許可申請 ・・・・・ [ 110,000円 ]
  ○ 職業紹介事業許可更新 ・・・・・ [ 66,000円 ]

その他の費用

有料職業紹介事業許可申請の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。
(無料職業紹介事業許可更新の場合には、審査手数料及び登録免許税は不要です。)

  • 審査手数料・・・・ 5万円
  • 登録免許税・・・・ 9万円
  • 納税証明書取得費用
  • その他登記簿謄本・住民票等取得費用
    (法人で定款変更が必要な場合には、別途変更登記費用が発生します。)
     

有料職業紹介事業許可更新の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。
(無料職業紹介事業許可更新の場合には、更新手数料は不要です。)

  • 更新手数料・・・・・・ 18,000円
  • 納税証明書取得費用
  • その他登記簿謄本・住民票等取得費用(変更がある場合)
     

対応地域

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請について、次の地域に対応しています。
(事業所の所在地ではなく、会社の本店の所在地です。)

兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 
多可町 神河町 市川町 福崎町 龍野市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

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