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職業紹介事業許可

このページでは、職業紹介事業者の責務等(職業安定法第33条の5に関する事項)について説明しています。

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4.職業紹介事業者の責務等(職業安定法第33条の5に関する事項)A

職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。

4.職業紹介事業者の責務等(職業安定法第33条の5に関する事項)A

8. 適正な宣伝広告等に関する事項

 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない職業紹介事業者は、これと誤認させる名称を用い
 てはなりません。

 職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、不当景品類及び不当表示防止法の趣旨に鑑
 みて、不当に求人者又は求職者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をして
 はなりません。

 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就く
 ことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであ
 り、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金
 その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによっ
 て行ってはなりません。

9. 国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者に関する事項

 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第1項(法第33条第4項及び第33条
 の3第2項において準用する場合を含む)の規定により、その職業紹介事業において取り扱う職種
 の範囲その他業務の範囲を届け出た場合には、その相手先国をはじめ、その範囲内で職業紹介を行
 わなければなりません。

 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法その他の出入国に関する
 法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行わなければなりません。
  求職の申込みに当たり、可能な範囲で在留カード等の提示を求め、在留資格や在留期間を確認す
 る等、不法就労をあっせんすることがないよう留意しなければなりません。

 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求
 人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行ってはなりません。

 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当するものを利用し
 てはなりません。
 イ. 相手先国において活動を認められていない取次機関
 ロ. 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管
  理し、求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に
  金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を
  貸し付ける取次機関
  取次機関が上記に該当しないことについて、例えば、取次機関及び事業者の業務分担について記
 載した契約書において定めることや取次機関からその旨証明した書類等を提出させることにより確
 認するとともに、取次機関が上記に該当することが事後的に判明した場合には、速やかに利用する
 取次機関を変更する等、適切な対応を行わなければなりません。

 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を
 管理され、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約そ
 の他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者
 に対して職業紹介を行ってはなりません。
  具体的には、国外にわたる職業紹介を行う際は、求職の申込みの受理等に当たり、求職者が国内
 外で他者から保証金等を徴収されたり他者との間で違約金を定める契約等を締結していないか確認
 する等、適切に対応しなければなりません。

 国外にわたる職業紹介については、雇用関係が成立した場合であっても、求職者が実際に日本国
 内において就労できるかどうかは、その後、在留資格が取得できるかどうかによります。
  このため、事前に求人者との間で手数料の金額や支払いのタイミング等を明確にする等、手数料
 支払い等に関してトラブルが発生しないよう留意しなければなりません。

10. 労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組み

 労働施策総合推進法第9条により、労働者の募集及び採用について年齢制限を禁止することが義
 務化されていますが、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項により、合理的な理由があっ
 て例外的に年齢制限が認められる場合が規定されています。

 職業紹介事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(以下「高齢法規則」)
 第6条の5第2項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法
 律(以下「高齢法」)第20条第1項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者に
 対して、適切に提示しなければなりません。

  及び の趣旨に沿った事業運営を行うため、職業紹介事業者は、以下に掲げる措置を講じ
 なければなりません。
 イ. 求人票、求人申込書等の整備
   職業紹介事業者が用いる求人票、求人申込書等について、年齢制限の理由を記載することが
  可能な欄を設ける等所要の整備を図ること(特記事項欄等の活用でも差し支えありません)
 ロ. 求人の申込みへの対応
  年齢制限を行う求人の申込みがあった場合は、次に掲げる措置を講ずること。
  ア 内容の確認等
   当該求人の申込みの内容が労働施策総合推進法第9条及び高齢法第20条第1項に違反するも
  のでないか必要な確認をすること。なお、年齢制限を行う理由については、労働施策総合推進
  法施行規則施行規則第1条の3第1項各号において定められた例外事由であることが必要である
  こと。また、高齢法第20条の趣旨にかんがみ、求人事業主は、労働施策総合推進法施行規則第
  1条の3第1項各号に列挙されたいずれかの場合に該当することを単に示すだけではなく、当該
  労働者の募集及び採用にあたって年齢制限を行う具体的な理由を示す必要があることに留意する
  こと。このため職業紹介事業者にあっては、年齢制限を行う事業主に対し具体的な理由を示すよ
  う求めること。求人事業主が提示した理由が労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号
  に該当するか否か不明である場合は、管轄の公共職業安定所に対して照会すること。
  イ 労働施策総合推進法第9条又は高齢法第20条第1項に違反する求人の申込みへの対応
   a. 求人の申込みの内容が労働施策総合推進法第9条若しくは高齢法第20条第1項に違反す
    るものであることが疑われる場合又は違反するものであると認められる場合には、受理を行
    わず、当該事業主に対して、労働施策総合推進法第9条及び高齢法第20条の趣旨等を説明
    し、当該求人の申込みの内容を是正するよう働きかけを行うこと。
   b. a. の働きかけにもかかわらず、労働施策総合推進法第9条又は高齢法第20条第1項に違
    反する求人内容が是正されない場合には、受理を行わず、管轄の公共職業安定所に対して情
    報提供を行うこと。なお、この場合における職業紹介事業者から公共職業安定所に対する情
    報提供は、労働施策総合推進法第9条又は高齢法第20条の趣旨を確保するために行うもの
    であることから、職業安定法第51条第1項の正当な理由がある場合に該当し、また、同条
    第2項又は同法第51条の2のみだりに他人に知らせることには該当しないものである。
    また、個人情報保護法第23条第1項第4号の「国の機関若しくは地方公共団体又はその委
    託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ
    て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」にも
    該当するものであること。
   c. 上記 b. の情報提供を行った場合、公共職業安定所から「勧告等結果報告書」若しくは
    「是正結果報告書」の提供が行われるので、これに基づいて適切に対応すること。
  ウ 労働施策総合推進法施行規則第1条の3第2項への対応
    労働施策総合推進法施行規則第1条の3第2項の趣旨に基づき、募集及び採用に係る職務の
   内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など、
   労働者が応募するにあたり求められる事項を出来る限り明示すること。

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