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職業紹介事業許可
このページでは、求人情報・求職者情報の提供と職業紹介事業遣の関係について説明しています。
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求人情報・求職者情報の提供と職業紹介事業
求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用関係の成立のあっせんを行わない 「情報提供」は職業紹介には該当せず、これを業として行う場合にも職業紹介事業の許可等の手続は必要ありません。
しかしながら、最近、インターネットによる求人情報・求職者情報提供が広まる中で、情報提供事業者のホームページ上で求人情報又は求職者情報を閲覧可能にするだけでなく、併せて求職者と求人者との間の双方向的な意思疎通を中継したり、求職条件又は求人条件に適合する求人情報又は求職者情報を自動的に送信する仕組みとするなど、従来の「情報提供」の態様と大きく異なるものが出てきています。
これらの中には「職業紹介」に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから、「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分に関する基準」が示されています。
インターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分に関する基準
T この「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分
に関する基準」は、法の適正な運用を確保するためには職業紹介に該当するか否かの判断を的確に
行う必要があることにかんがみ、インターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との
区分を明らかにすることを目的とします。
U 「インターネットによる求人情報・求職者情報提供」とは、情報提供事業者がホームページ上で
求人情報又は求職者情報(いずれも事業所名、所在地、氏名、住所等個別の求人者又は求職者を
特定できる情報を含むものをいいます。)を求職者又は求人者の閲覧に供することをいいます。
なお、これとあわせて、応募又は勧誘のための電子メールの作成及び送信のための便宜を提供
する等求職者又は求人者のための付加的なサービスを提供することを含みます。
V インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1. から3. までのいずれ
かに該当す
る場合には、職業紹介に該当します。
1. 提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索
条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。
2. 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係
る連絡を行うこと。
3. 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に
当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。
W 上記 V のほか、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と求職者又は求人者と
の間の契約内容等から判断して、情報提供事業者が求職者又は求人者に求人又は求職者をあっせ
んするものであり、インターネットによる求人情報・求職者情報提供はその一部として行われて
いるものである場合には、全体として職業紹介に該当する。
(インターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分に関する基準)
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