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職業紹介事業許可

このページでは、職業安定法に基づく「有料職業紹介事業」の 常用目的紹介に係る手数料等 について解説しています。

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常用目的紹介に係る手数料等

当初求人者と求職者との間で期間の定めのある雇用契約(以下「有期雇用契約」という)を締結させ、その契約の終了後引き続き、両当事者間で期間の定めのない雇用契約(以下「常用雇用契約」という)を締結させることを目的として行われる職業紹介を常用目的紹介といいます。

常用目的紹介に係る手数料

求人者と求職者との間で有期雇用契約が締結された場合及び当該契約の終了後改めて当該契約に引き続く契約として常用雇用契約が締結された場合のそれぞれの契約に係る手数料は、次のとおりです。

 有料職業紹介事業者が「上限制手数料」を採用している場合は、手数料の最高額の範囲内の
  手数料とすることができます。

 有料職業紹介事業者が「届出制手数料」を採用している場合は、届出を行った手数料表に基づく
  手数料とすることができます。なお、この場合において、有期雇用契約に係る雇用期間が6か月
  であるときの手数料表としては、例えば、次のようなものが考えられます。
  @ 当初の有期雇用契約については、支払われた賃金の一定割合(例えば100分の10)に相当
   する額とする。
  A 常用雇用契約については、当初の職業紹介から6月経過後1年経過時点までの間に支払われ
   た賃金の一定割合(例えば100 分の30)に相当する額とする。
    なお、常用雇用契約に係る手数料は、有期雇用契約終了後に常用雇用契約が締結される場合
   について設定されるものです。

常用目的紹介に関する留意点

 常用目的紹介については、手数料のほか、以下の点に留意する必要があります。

  常用目的紹介に当たっての法第5条の3に基づく労働条件の明示については、求職者に係る
  労働条件が最初に設定されることとなる有期雇用契約について行わなければなりません。

  求職者が有期雇用契約後の常用雇用契約において予定される求人条件(以下「予定求人条件」
  という)の提示を希望する場合には、当事者の計画的対応を可能にするとともに、トラブル発生
  の未然防止に資することとなることから、予定求人条件について、以下の事項を記載した書面を
  交付して提示すべきです。
  @ 予定求人条件は職業安定法第5条の3に基づき明示するものではないこと
  A 予定求人条件はあくまで予定であり、常用雇用契約が締結されないことがあり、かつ、締結
   された場合でも、その内容が異なるものになる可能性があること
  B 予定求人条件の内容(例えば、当該企業における同種の労働者に係る労働条件等、中途採用
   者の初年度の労働条件等が考えられる。)なお、法第5条の3に基づく労働条件の明示は常用
   雇用契約を対象とはしていないことから、予定求人条件は法第5条の3に基づき明示するもの
   とはならないものです。

 常用雇用契約はあくまで有期雇用契約後に締結されるものであることから、試用期間を設けるこ
  とは適当ではありません。

 雇用主(求人者)が有期雇用契約の終了後の常用雇用契約の締結を拒否する場合は、その理由を
  労働者(求職者)に明示することが適当です。

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