HOME > 職業紹介事業許可TOP > 常用目的紹介に係る手数料等
職業紹介事業許可
このページでは、職業安定法に基づく「有料職業紹介事業」の 常用目的紹介に係る手数料等 について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪で職業紹介事業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
有料職業紹介事業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業−対応地域・費用
常用目的紹介に係る手数料等
当初求人者と求職者との間で期間の定めのある雇用契約(以下「有期雇用契約」という)を締結させ、その契約の終了後引き続き、両当事者間で期間の定めのない雇用契約(以下「常用雇用契約」という)を締結させることを目的として行われる職業紹介を「常用目的紹介」といいます。
常用目的紹介に係る手数料
求人者と求職者との間で有期雇用契約が締結された場合及び当該契約の終了後改めて当該契約に引き続く契約として常用雇用契約が締結された場合のそれぞれの契約に係る手数料は、次のとおりです。
イ 有料職業紹介事業者が「上限制手数料」を採用している場合は、手数料の最高額の範囲内の
手数料とすることができます。
ロ 有料職業紹介事業者が「届出制手数料」を採用している場合は、届出を行った手数料表に基づく
手数料とすることができます。なお、この場合において、有期雇用契約に係る雇用期間が6か月
であるときの手数料表としては、例えば、次のようなものが考えられます。
@ 当初の有期雇用契約については、支払われた賃金の一定割合(例えば100分の10)に相当
する額とする。
A 常用雇用契約については、当初の職業紹介から6月経過後1年経過時点までの間に支払われ
た賃金の一定割合(例えば100 分の30)に相当する額とする。
なお、常用雇用契約に係る手数料は、有期雇用契約終了後に常用雇用契約が締結される場合
について設定されるものです。
常用目的紹介に関する留意点
○ 常用目的紹介については、手数料のほか、以下の点に留意する必要があります。
イ 常用目的紹介に当たっての法第5条の3に基づく労働条件の明示については、求職者に係る
労働条件が最初に設定されることとなる有期雇用契約について行わなければなりません。
ロ 求職者が有期雇用契約後の常用雇用契約において予定される求人条件(以下「予定求人条件」
という)の提示を希望する場合には、当事者の計画的対応を可能にするとともに、トラブル発生
の未然防止に資することとなることから、予定求人条件について、以下の事項を記載した書面を
交付して提示すべきです。
@ 予定求人条件は職業安定法第5条の3に基づき明示するものではないこと
A 予定求人条件はあくまで予定であり、常用雇用契約が締結されないことがあり、かつ、締結
された場合でも、その内容が異なるものになる可能性があること
B 予定求人条件の内容(例えば、当該企業における同種の労働者に係る労働条件等、中途採用
者の初年度の労働条件等が考えられる。)なお、法第5条の3に基づく労働条件の明示は常用
雇用契約を対象とはしていないことから、予定求人条件は法第5条の3に基づき明示するもの
とはならないものです。
○ 常用雇用契約はあくまで有期雇用契約後に締結されるものであることから、試用期間を設けるこ
とは適当ではありません。
○ 雇用主(求人者)が有期雇用契約の終了後の常用雇用契約の締結を拒否する場合は、その理由を
労働者(求職者)に明示することが適当です。
職業紹介事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業の許可申請をサポートしております。
兵庫県・大阪府で職業紹介事業の開設をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.