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職業紹介事業許可

このページでは、職業安定法に基づく「有料職業紹介事業」の 届出制手数料に関する手続き について解説しています。

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届出制手数料に関する手続き

有料職業紹介事業を行うにおいて、届出制手数料を徴収しようとする場合は、厚生労働大臣へ届け出なければなりません。

なお、届出制手数料を徴収する場合は、「受付手数料」及び「上限制手数料」を徴収することはできません。

届出制手数料に関する手続き

厚生労働大臣への届出

届出制手数料の額を定めて徴収しようとする者は、厚生労働大臣(事業主管轄労働局経由)へ 届け出なければなりません。

届出は、届出制手数料届出書にを届出制手数料に係る料金表(手数料表)を添付して、事業主管轄労働局に提出することにより行います。

提出時期

新規許可の場合は、できる限り許可申請と同時に提出するよう指導されます。

ただし、上限手数料制で有料職業紹介事業の許可を受けた事業者が、取得後に届出制手数料に変更することも可能です。

事業所別の手数料表

有料職業紹介事業者が複数の事業所で異なる届出制手数料に係る手数料表に基づき徴収する場合にあっては、事業所ごとの手数料表を作成し、事業主管轄労働局に提出するものとします。

第二種特別加入保険料額の取扱い

当該有料職業紹介事業者が、第二種特別加入保険料額に充てるべきものとして手数料を徴収することとなり、従来届出書により届け出ていた手数料額を超えて手数料を徴収する場合には、届出制手数料変更届出書を提出しなければなりません。 この場合において、当該届出書には、第二種特別加入保険料額に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料額を記載する必要があります。

罰則

届出をせずに届出制手数料を徴収した者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(職業安定法第65条第2号)

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