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有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル
このページでは、有限責任事業組合設立マニュアル「職務執行者の選任等」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、有限責任事業組合(LLP)の設立・組合契約書の作成をサポートしています。
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5. 職務執行者の選任等
職務執行者の決定
有限責任事業組合の組合員が「法人」であるときは、その法人の中から自然人(個人)を「職務執行者」として選任しなければなりません。
(※)職務執行者は「法人」が有限責任事業組合の組合員となった場合に選任が必要となるもので、
有限責任事業組合の組合員が自然人(個人)の場合には、選任は不要です。
(定めることもできません)
職務執行者を選任したときは、当該法人において「職務執行者を選任したことを証する書面」および職務執行者の「就任承諾書」を作成します。
なお「職務執行者を選任したことを証する書面」に職務執行者が就任を承諾する旨の記載および職務執行者の記名押印がある場合には「就任承諾書」の作成は不要です。
「職務執行者の選任に関する書面」の記載例はこちら ↓
職務執行者の選任に関する書面−有限責任事業組合(LLP)
職務執行者の「就任承諾書」の記載例はこちら ↓
職務執行者の就任承諾書−有限責任事業組合(LLP)
組合の主たる事務所所在地の決定
組合契約書に組合の主たる事務所所在地を具体的地番まで記載していない場合は、登記申請までに組合員の過半数をもって決定します。
組合契約書に組合の主たる事務所所在地を具体的地番まで記載している場合は、作成は不要です。
「組合の主たる事務所所在地決定書」の記載例はこちら ↓
組合の主たる事務所所在地決定書−有限責任事業組合(LLP)
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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
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