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建設業許可
このページでは建設業許可の要件(基準)の
「請負契約に関して誠実性を有していること」について解説しています。
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建設業許可の要件(基準)
「建設業許可」を受けるためには、建設業法に定められた以下の
4つの「許可要件(基準)」を満たし、かつ、「欠格事由」に該当しないことが必要です。
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
3.請負契約に関して誠実性を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
法人の場合にはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合には本人又は支配人が、
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
1.「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反
する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担
等について請負契約に違反する行為をいいます。
2.申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員及び一定の使用人
が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、
@ 建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実行為を行ったことをもって
免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合
A 暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者
である場合
は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われます。
3.許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、上記 1.に該当する行為をした
事実が確知された場合又は 2.のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満た
すものとして取り扱われます。
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