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建設業許可
このページでは建設業許可を受けるための要件(基準)について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。
兵庫県で建設業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
建設業許可申請−対応地域・費用はこちら → 建設業許可申請−対応地域・費用
建設業許可の要件(基準)
「建設業許可」を受けるためには、建設業法に定められた以下の
4つの「許可要件(基準)」を満たし、かつ、「欠格事由」に該当しないことが必要です。
建設業許可申請のご依頼をお考えの方は、お申込み・お問合せの前に必ずご確認下さい。
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
法人の場合には常勤の役員のうちの1人が、個人の場合には本人又は支配人のうちの1人が、
「経営業務の管理責任者としての経験がある者」であることが必要です。
経営業務の管理責任者としての経験がある者の詳しい内容はこちら
→ 経営業務の管理責任者としての経験がある者
2.専任の技術者を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有する
「専任の技術者(「専任技術者」)」を設置することが必要です。
専任の技術者の詳しい内容はこちら → 専任の技術者
3.請負契約に関して誠実性を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
法人の場合にはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合には本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
請負契約に関して誠実性を有していることの詳しい内容はこちら
→ 請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
「一般建設業」、「特定建設業」ごとに定められた
「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」の基準を満たしていることが必要です。
財産的基礎又は金銭的信用を有していることの詳しい内容はこちら
→ 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと
「建設業許可」を受けるためには、
建設業法に定められた「欠格要件」に該当しないことが必要です。
欠格要件の詳しい内容はこちら → 欠格要件
建設業許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしております。
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