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訪問介護事業
このページでは、訪問介護(ホームヘルプ)サービスの内容について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、訪問介護事業指定申請をサポートしております。
兵庫・大阪で訪問介護事業指定申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
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訪問介護サービスの内容
訪問介護サービスは「居宅要介護者」が受けることができるサービスで、
1. 身体介護、2. 生活援助、3. 通院等乗降介助 に区分されています。
1.「身体介護」中心型
食事、排せつ、入浴の介助など利用者の身体に直接触れて行う以下の介助等を中心に行います。
- 排せつ介助
- 食事介助
- 特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食、糖尿病食等の調理)
- 清拭・入浴介助・洗髪
- 洗面等
- 身体整容(日常的な行為としての身体整容)
- 更衣介助
- 体位変換
- 移乗・移動介助
- 通院・外出介助
- 就寝・起床介助
- 服薬介助
- 自立生活支援のための見守り的援助
2.「生活介護」中心型
掃除、洗濯、調理など以下のような日常生活の援助を中心に行います。
- 清掃
- 洗濯
- ベッドメイク
- 衣類の整理・被服の補修
- 一般的な調理
- 配膳・後片づけ
- 買い物
- 薬の受け取り
3. 通院等乗降介助
通院のため、訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、乗車前・降車後における移動の介助等を行います。
介護予防訪問介護サービスの内容
介護予防訪問介護サービスは、「居宅要支援者」に提供されるサービスです。
訪問介護のような「身体介護中心型」と「生活介護中心型」の区分はありませんが、
サービスの内容は訪問介護と同じです。
ただし、「通院等乗降介助」は介護予防訪問介護サービスにはありません。
生活援助とならない行為
次の行為は、「生活援助とならない行為」とされています。
商品の販売や農作業等生業の援助的な行為
商品の販売(商売)や農作業(農業)等のような生業の援助的な行為は生活援助とはなりません。
「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主に利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
- 自家用車の洗車・清掃 など
※ 生活援助については、同居の家族等がある場合には、当該家族等が障害、疾病等の理由により
家事を行うことが困難であることが算定の条件となります。
「日常生活の援助」に該当しない行為
1.訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ぺットの世話 など
2.日常的に行われる家事の範囲を超える行為
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 など
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