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合同会社(LLC)設立マニュアル
このページでは、合同会社設立マニュアル「定款の作成」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、合同会社の設立・電子定款をサポートしています。
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3. 定款の作成
定款とは?
「定款」とは、会社についての基本的なルールを定めたもので、「会社の憲法」とも言われます。
定款 を作成しなければ会社として認められることはありません。
合同会社(LLC)の 定款 に記載する事項は、次の3つに分類されます。
1. 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款そのものが無効になる事項
2. 相対的記載事項
定款に記載しなくても定款が無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項
3. 任意的記載事項
定款に記載するかどうかがまったく任意である事項
1. 絶対的記載事項
合同会社(LLC)の定款の「絶対的記載事項」は次の6つです。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員全員が有限責任社員であること
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の基準
(注)これら6つの項目は、1つでも欠けていたり、記載に不備があると定款そのものが無効と
なってしまうので注意が必要です。
2. 相対的記載事項
合同会社(LLC)の定款の「相対的記載事項」はおおむね次の項目です。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当に関する事項
- 社員の退社に関する定め
- 持分の相続に関する定め
- 解散の事由
- 会社の存続期間
- 残余財産の分配の割合
(注)これらの項目を定めた場合には、定款に記載がないと効力が発生しなくなります。たとえば
議事録等を作成して決定したとしても定款に記載がなければ効力が発生しません。
3. 任意的記載事項
合同会社(LLC)の定款の「任意的記載事項」はおおむね次の項目です。
- 社員総会の開催に関する事項
- 会社の事業年度に関する定め
- 業務執行社員・代表社員の人数等
- 業務執行社員・代表社員の報酬等
定款の記入・作成
合同会社(LLC)定款の具体的な内容については、下記ページで、合同会社(LLC)定款の記載例を紹介していますので、ご確認下さい。
合同会社−定款の記載例はこちら→
合同会社(社員2名のうち1名が代表社員)の定款記載例
合同会社(社員2名ともが代表社員=各自代表)の定款記載例
合同会社(社員1名のみ)の定款記載例
定款は書面による場合はA4判の用紙にワープロ等を用いて作成しますが、電磁的記録(電子定款)によって作成することもできます。
最近では、電子定款を利用すると印紙税4万円を節約することができるため、電子定款が主流となっています。
電子定款の詳しい内容はこちら → 電子定款とは?
書面による場合はA4判の用紙に左上から横書きで記入しますが、通常は数ページにおよぶので、記入が済んだら左端を2ヶ所ホッチキスでとめ、社員全員が各ページの継ぎ目すべてに契印します。
2部作成したうち1部は登記申請書に添付して登記所に提出します。残りの1部は会社保管用となります。
(注)合同会社(LLC)の定款は、公証人の認証を受ける必要はありません。
合同会社(LLC)定款の内容の詳しい解説はこちら ↓
社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款(逐条解説)
社員2名が各自代表の合同会社の定款(逐条解説)
社員1名のみの合同会社の定款(逐条解説)
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