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労働時間
このページでは、「1週間単位の非定形的変形労働時間制」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
1週間単位の非定形的変形労働時間制
1週間単位の非定形的変形労働時間制は、日々の業務において繁閑の差が大きくその業務の繁閑が定型的でない事業などで、「1ヵ月単位の変形労働時間制」などにより週又は日を特定して業務の繁閑に対応することが困難であるような事業において、業務が忙しい日にはある程度労働時間を延長する代わりに、業務量の少ない日には労働時間を短縮することによって、全体として労働時間の短縮を図る制度です。(労働基準法第32条の5)
1週間単位の非定形的変形労働時間制の効果
1週間単位の非定形的変形労働時間制を採用することにより、1週あたりの労働時間が40時間を超えなければ
- 1日について10時間まで労働させること
が認められます。
法定労働時間の特例(週44時間)とされる「特例措置対象事業場」であっても「1週間単位の非定形的変形労働時間制」を採用する場合には、1週間の法定労働時間は「40時間」となります。
1週間単位の非定形的変形労働時間制の対象となる事業
1週間単位の非定形的変形労働時間制を採用することができる事業は、
- 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、
- これを予測した上で就業規則等により各日の労働時間を特定することが困難であると認められる「小売業、ホテル・旅館業、料理店、飲食店」であって、かつ、
- 常時使用する労働者数が「30人未満」の事業
に限られています。(上記のすべてを満たす必要があります。)
1週間単位の非定形的変形労働時間制の採用要件
1週間単位の非定形的変形労働時間制を採用するには、「労使協定(※1)」により、次の事項を定めなければなりません。
- 対象労働者
- 起算日
- 1週間の所定労働時間の限度(40時間以内)
- 1日の所定労働時間の限度(10時間以内)
労働させる1週間の各日の労働時間については、あらかじめ、その1週間の開始前までに労働者に「書面」で通知しなければなりません。
また、1週間の各日の労働時間を定める場合には、労働者の意見を尊重するように努めなければなりません。
※1 労使協定は、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
1週間単位の非定形的変形労働時間制と時間外労働
1週間単位の非定形的変形労働時間制を採用した場合であっても、次の時間については「時間外労働」となります。
- 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、8時間以内の時間を定めた日は8時間を超えて労働した時間
- 1週間については、40時間を超えて労働した時間(1.で時間外労働となる時間を除く。)
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