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労働時間
このページでは、「時間外労働・休日労働とは?」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
時間外労働・休日労働とは?
労働時間は、賃金と並んで労働者(従業員等)にとって労働条件のなかで、最も重要なものであるといえます。 過重労働による健康障害防止など労働者保護の観点から、労働基準法で様々なルールが定められています。
時間外労働とは?
「時間外労働」とは、法定労働時間である1日8時間又は1週40時間(特例事業所は44時間)を超えて労働させることをいいます。
法定労働時間について詳しくはこちら → 法定労働時間と所定労働時間
労働基準法では、「時間外労働」は禁止されているので、使用者は原則として法定労働時間を超えて労働させことはできません。
休日労働とは?
「休日労働」とは、労働基準法に定める休日(1週間に1日又は4週間に4日以上)に労働させることをいいます。
時間外労働・休日労働は原則禁止
時間外労働・休日労働は原則として禁止されています。これに違反して時間外労働・休日労働をさせると「6か月月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処されます。(労働基準法第119条)
時間外労働・休日労働が認められる場合
時間外労働・休日労働は原則として禁止されていますが、次の場合には、時間外労働・休日労働をさせることができます。
- 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合
- 公務のために臨時の必要がある場合
- 時間外労働・休日労働についての「労使協定」(いわゆる36協定)を結んで、労働基準監督署に届出をした場合
36協定による時間外労働・休日労働についてはこちら → 36協定による時間外労働・休日労働
災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合
災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合には、次の要件を満たすことによって、時間外労働・休日労働をさせることができます。
- 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合であること
- 労働基準監督署長に届け出ること(自体窮迫の場合には、事後に遅滞なく届け出ること)
災害その他避けることができない事由とは?
「災害その他避けることができない事由」については、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることができないような場合であり、おおむね次のような場合が該当します。
- 急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するために必要な場合
- 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理
- 電圧低下により保安等の必要がある場合
なお、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要の場合や、通常予見される部分的な修理や定期的な手入れ等の場合には、認められません。
代休付与命令
自体窮迫のため、事前に届け出ることができず、事後に届け出た場合において、労働基準監督署長がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができます。
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