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酒類販売業免許(一般小売・通信販売)

このページでは、酒類販売業免許(一般小売・通信販売)について解説しています。

一般酒類小売業免許とは?

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

一般酒類小売業免許とは?

酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、そのうち、
一般酒類小売業免許は、販売場において、消費者または酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる酒類販売業免許です。
いわゆる「街の酒屋さん」を営業するにはこの免許が必要です。

「一般酒類小売業免許」は「販売場ごと」に受ける必要があるので、たとえば本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに「一般酒類小売業免許」を受ける必要があります。

一般酒類小売業免許の要件はこちら → 一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許の条件

一般酒類小売業免許には、原則として、販売方法について「通信販売を除く小売りに限る。」旨の条件が付されますので、一般酒類小売業免許では、「通信販売」を行うことはできません。

(注)この条件で行うことができない「通信販売」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対
  象とするものです。したがって、販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者
  のみを対象とする通信販売は、この条件が付された一般酒類小売業免許で行うことができます。

一般酒類小売業免許を受けた販売場で通信販売を行おうとする場合には、新たに「通信販売酒類小売業免許」を受けるのではなく、「酒類販売業免許の条件緩和」の申出手続きを行います。
 

酒類の仕入・販売ができる相手先等

一般酒類小売業免許は、消費者または酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等に販売することができる免許であり、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。

また、酒類を仕入れる場合には、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。

 

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