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株式会社設立マニュアル
このページでは、株式会社設立の手順について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
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(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します! → 電子定款認証代行コース)
定款認証の手数料が引き下げられました!
| 株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
|---|---|
| 100万円 未満 | 3万円 ※(15,000円) |
| 100万円 以上 300万円 未満 | 4万円 |
| 300万円 以上 | 5万円 |
※ 次の1. から3. までのいずれにも該当する場合にあっては、15,000円となります
1. 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること
2. 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること
3. 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと
株式会社設立の手順
株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2通りの方法があります。
- 発起設立
- 株式会社設立に際して発行する株式のすべてを発起人のみが引き受ける方法
- 募集設立
- 株式会社設立に際して発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式については株主を募集する方法
実際の起業・創業においては「発起設立」の方法による設立がほとんどであり、「募集設立」によることは稀です。ここでは「発起設立」について説明します。
株式会社の設立に「電子定款認証」を利用すると設立費用を4万円も節約できます。
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電子定款認証について詳しくはこちら → 電子定款認証
株式会社設立の手順
株式会社設立(発起設立)の手順はおおむね次のとおりです。
株式会社設立の手順
| 1. 会社の基本事項の決定 |
| 発起人や資本金額、商号、本店所在地、事業目的、発行可能株式総数など会社の基本となる項目を定めます。 (詳しくはこちら → 1. 会社の基本事項の決定) |
| 2. 商号調査・事業目的の確認(法務局) |
| 商号や事業目的が実際に登記することができるかを管轄法務局で確認します。 (詳しくはこちら → 2. 商号調査・事業目的の確認) |
| 3. 定款の作成 |
| 会社の根本的な規則となる「定款」を作成します。 ※ 電子定款を利用すると印紙税4万円が不要になります。お問合せください! (詳しくはこちら → 3. 定款の作成) |
| 4. 定款の認証(公証人役場) |
| 作成した「定款」について、公証人の認証を受けます。 ※ 電子認証を利用すると印紙税4万円が不要になります。お問合せください! (詳しくはこちら → 4. 定款の認証(公証人役場)) |
| 5. 出資金の払い込み |
| 発起人は会社の資本金として出資する金銭をそれぞれ払い込みます。 (詳しくはこちら → 5. 出資金の払い込み) |
| 6. 設立時取締役等の選任・設立時代表取締役の選定 |
| 設立時取締役・設立時監査役の選任・設立時代表取締役の選定を行います。 (詳しくはこちら → 6. 代表社員の決定・職務執行者の選任等) |
| 7. 登記申請書類の作成 |
| 登記申請書、別紙(別添FD)、委任状など登記申請に必要な書類を作成します。 (詳しくはこちら → 7. 登記申請書類の作成) |
| 8. 管轄法務局(登記所)へ設立登記申請 |
| 登記申請書類に添付書類を添えて管轄法務局へ設立登記の申請を行います。 (詳しくはこちら → 8. 管轄法務局へ設立登記申請) |
| 株式会社 設立完了 |
| 諸官庁への届出 |
| 税務署や年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなど諸官庁に必要な届出を行います。 (詳しくはこちら → 諸官庁への届出) |
印鑑証明書を用意しましょう!
株式会社設立手続きに関する書類の作成には、正確な記載が必要とされます。
(運転免許証のような「番地」や「号」を省略した記載では不可となります。)
定款その他書類作成に入る前に、あらかじめ「印鑑証明書」を用意しておくことをおすすめします。
- 発起人 各1通
- 取締役会を設置しない株式会社の場合:設立時取締役 各1通
- 取締役会を設置する株式会社の場合:設立時代表取締役または代表執行役 1通
株式会社を設立するために必要な書類に記載する「氏名」「住所」は、印鑑証明書に記載されたとおりに記入することが必要です。
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