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会社設立後の手続きマニュアル
会社設立手続きが無事に完了したら、会社として事業活動ができると同時に会社としての義務も発生します。会社には諸官公署への届出義務があります。
税務署
法人税
◇法人設立届出書
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。
提出時期 □ 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
添付書類 □
- 定款の写し
- 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 株主(社員)名簿
- 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
- 設立趣意書(事業概況書)… 詳細は下記リンク(国税庁HPより)を参照してください
法人事業概況届(pdf)
記載上の留意事項(pdf)
業種により内容が異なる事項の記載例(pdf) - 設立時の貸借対照表
- 本店所在地の略図
>>> 法人設立届書(pdf)
◇青色申告の承認申請書
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です。青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。
青色申告の主な特典
- 租税特別措置法に規定されている各種の準備金の損金算入
- 青色欠損金の7年間繰越控除
- 各種の特別償却
- 各種の法人税等の特別控除
- 帳簿書類の調査に基づく更正
- 更正の理由の付記 など
提出時期 □ 設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
添付書類 □ な し
>>> 青色申告の承認申請書(pdf)
◇棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。棚卸資産を所有しない業種等では届出は不要です。届出がない場合は、最終仕入原価法が法定評価方法となります。
提出時期 □ 設立事業年度の申告期限まで
添付書類 □ な し
◇有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書
有価証券を所有していなかった法人が有価証券を新たに取得した場合又は従来所有していた有価証券と区分及び種類の異なる有価証券を新たに取得した場合に、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定して届け出る場合の手続です。 届出がない場合には、移動平均法が法定算出法となります。
提出時期 □ 設立事業年度の申告期限まで
添付書類 □ な し
>>> 有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書(pdf)
◇減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。届出がない場合には原則として定率法が法定償却方法となります。
提出時期 □ 設立事業年度の申告期限まで
添付書類 □ な し
◇給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払者が、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
提出時期 □ 給与等を支払う事務所等を開設した日から1ヶ月以内
添付書類 □ な し
◇源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
- 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税 ---------- 7月10日
- 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 ----- 翌年1月10日
提出時期 □ 適用を受けようとする月の前月末まで
添付書類 □ な し
◇納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする特例制度を受けるために行う手続です。
なお、通常この手続きは上記「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」に記載することにより省略します。
>>> 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出(pdf)
消費税
消費税はすべての会社に納税義務があるわけではありません。消費税は基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば納税の義務はありません。
会社を新たに設立した場合は当然基準期間はありませんから、設立後2年間は課税売上高にかかわらず免税事業者となり納税の義務は免除されます。 ただし、資本金が1,000万円を超える場合は会社設立初年度から課税事業者となり納税の義務は免除されません。
◇消費税課税事業者選択届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。設備投資等で多額の初期投資をした場合等に、課税事業者となる方が有利になることがあります。
提出時期 □ 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(会社設立したときはその事業年度内)
添付書類 □ な し
◇消費税の新設法人に該当する旨の届出書
消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合の手続です。
ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。
提出時期 □ すみやかに
添付書類 □ な し
◇消費税簡易課税制度の選択届
消費税の納税額の計算は基本的には「原則課税制度」により計算しますが、非常に複雑なため小規模起業者向けに「簡易課税制度」という計算方法が設けられています。これは簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税制度を選択することはできません。
提出時期 □ 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(会社設立したときはその事業年度内)
添付書類 □ な し
このページの様式・記載例は国税庁HPより引用しています。
都道府県税事務所・市町村役場
会社は、法人税の他に法人住民税や事業税などの地方税を納付しなければなりません。そのため、会社を設立したら市町村役場・都道府県税事務所にも法人設立の届け出をしなければなりません。
都道府県税事務所
◇事業開始等申告書
東京23区の場合の手続です。東京23区の場合はこの届け出のみとなります。
提出時期 □ 事業開始の日から15日以内
添付書類 □
- 定款の写し
- 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
◇法人設立届出書
東京23区以外の場合の手続です。
提出時期 □ 法人設立の日から1ヶ月以内
添付書類 □
- 定款の写し
- 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
市町村役場
◇法人設立届出書
東京23区の場合は、市区町村への届出は不要です。
提出時期 □ 法人設立の日から1ヶ月以内
添付書類 □
- 定款の写し
- 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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