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自動車運転代行業認定
自動車運転代行業認定申請の要件
次の欠格事由のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業の認可を受けることはできません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一般旅客自動車運送事業の無許可営業、最高速度違反・飲酒運転・過労運転・駐停車違反等の下命・容認など一定の自動車運転代行業適正化法、道路運送法、道路交通法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に自動車運転代行業に基づく営業の停止命令・営業の廃止命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く。
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
- 安全運転管理者および副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人でその役員のうちに上記 1. 〜 4. までのいずれかに該当する者があるもの
自動車運転代行業従事者の要件
次の欠格事由のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業に従事することはできません。
また、自動車運転代行業は、次の欠格事由のいずれかに該当する者を、自動車運転代行業に従事させてはなりません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一般旅客自動車運送事業の無許可営業、最高速度違反・飲酒運転・過労運転・駐停車違反等の下命・容認など一定の自動車運転代行業適正化法、道路運送法、道路交通法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に自動車運転代行業に基づく営業の停止命令・営業の廃止命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
安全管理者・安全副管理者の設置
自動車運転代行業 の認定業者は、営業所に「安全運転管理者」を置かなければなりません。
また、営業所の随伴用自動車の台数が10台以上の場合には、「安全運転管理者」を置かなければなりません。
安全運転管理者の要件
- 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
- 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
- 公安委員会の命令により安全運転管理者を解任された経験のある者は、解任の日から2年を経過していること。
- 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
1.ひき逃げ
2.酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
3.酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反等の下命容認違反
4.自動車使用制限命令違反
副安全運転管理者の要件
- 20歳以上の者
- 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
- 公安委員会の命令により安全運転管理者を解任された経験のある者は、解任の日から2年を経過していること。
- 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
1.ひき逃げ
2.酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
3.酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反等の下命容認違反
4.自動車使用制限命令違反
(注意)
副安全運転管理者は、営業所で使用する随伴用自動車が10台以上の場合に必要になり、以後10台を超えるごとに1人ずつ加算された人数が必要となります。
( 例 : 11台〜20台→1人、21台〜30台→2人、31台〜40台→3人 )
運転者の要件
自動車運転代行業で代行運転をする方は、「普通自動車第二種免許」を所持していなければなりません。 (随伴用自動車の運転者は「普通自動車第一種免許」で可)
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