電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、株式会社・合同会社の「電子定款」について解説しています。
(無料ダウンロード書式あり!)
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
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定款認証の手数料が引き下げられました!
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円 ※(15,000円) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円 |
300万円 以上 | 5万円 |
※ 次の1. から3. までのいずれにも該当する場合にあっては、15,000円となります
1. 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること
2. 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること
3. 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
電子定款とは?
定款は、従来は書面で作成しなければなりませんでした。たとえワードやエクセル等で作成しても、印刷し、発起人が押印をしなければなりませんでした。
2004年3月1日から「電子公証」が可能になり、電子データによる定款(=電子定款)が利用できることになりました。 また2007年4月1日からは、電子定款が全国で利用できるようになり、オンライン申請という方式となりました。(現在は、全都道府県で電子定款認証が可能です)
電子定款の最大のメリットは、何といっても 4万円もコストを削減できる ことです!
株式会社の電子定款
株式会社を設立する場合、発起人が「定款」を作成し、「定款」に「収入印紙4万円分」を貼付し、
「公証人の認証」を受けなければなりません。
収入印紙4万円分というのは、「印紙税」という税金で、印紙税法で定められた課税文書に課税されます。
株式会社の原始定款(会社設立時に作成する定款の原本)は印紙税の課税文書とされていますので、課税されることになります。
ただし、電子定款の場合は「電子データ」であり、「文書」ではないため、課税対象とはなりません。つまり、電子定款には印紙税4万円は不要 ということになります。
合同会社(LLC)の電子定款
合同会社を設立する場合には、株式会社のように「公証人の認証」を受ける必要はありません。
「定款認証」は不要ですが、合同会社の原始定款も印紙税の課税文書とされています。
合同会社の場合は、会社に保存する定款(原本1部のみ)に「収入印紙4万円分」を貼付しなければなりません。(合名会社・合資会社についても合同会社と同じです。)
ただし、電子定款の場合は「電子データ」であり、「文書」ではないため、課税対象とはなりません。つまり、合同会社の場合も 電子定款には印紙税4万円は不要 ということです。
(合名会社・合資会社についても合同会社と同じです。)
※ 合同会社の印紙税4万円の貼付について
一部の書籍やサイトに「合同会社の定款は、印紙税4万円の貼付は不要」と記載されていることが
ありますが、明らかに間違いです。書面(紙)による場合は、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
(詳しくは、国税庁HP「課税される定款の範囲」をご覧下さい。)
また、一部の書籍に「合同会社の定款原本を他人に見せることはない」といった、あたかも法律違反を促すような記載のあるものがありますが、発覚すると印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになりますので、ご注意ください。
電子署名が必要
電子定款を利用することにより、印紙税4万円を節約することができますが、
電子定款は、定款をワードやエクセルといったソフトを使用して「電子データ」の形式で作成すればよいわけではなく、電子定款の作成には「法務省令で定める署名または記名押印に代わる措置」として、「電子署名」が必要です。(会社法施行規則第225条)
実際には「電子証明書」、「Adobe Acrobat」(Adobe Readerでは不可)およびプラグインソフトが必要となります。
会社設立を何度も行うのであれば別ですが、通常これらのソフトをそろえると4万円では足りませんので、専門家に依頼するほうがコストががかりません。
しかも定款に収入印紙4万円分を貼付しなければならないのは、会社を設立するときの「最初の定款(原始定款)のみ」です。
会社設立後に定款変更したときの定款には収入印紙を貼付する必要はありません!
つまり、電子定款を利用することでコストを削減できるのは、会社を設立するときの一回だけです。たった一回のために高額なソフトを購入するよりは、ぜひ弊事務所へご依頼下さい!
一般社団法人の電子定款認証について
弊事務所では、一般社団法人の定款認証についても株式会社と同様「電子認証」に対応できます。
ただし、一般社団法人の定款は、「印紙税」の課税文書とはされていません。(印紙税法別表第1)
そのため株式会社とは異なり、電子認証によることで「印紙税4万円が不要となる」というメリットはありません。(「紙」の定款で認証を受けても印紙税はかかりません。)
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