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合同会社(LLC)設立マニュアル
このページでは、合同会社設立マニュアル「商号調査・事業目的の確認」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、合同会社の設立・電子定款をサポートしています。
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2. 商号調査・事業目的の確認
商号調査
商号調査とは?
会社を設立するときには会社に名前を付けますが、この会社の名前を「商号」といいます。
「商号」は原則的には自由に付けられますが、「同一の所在場所において同一の商号」の会社がすでに存在している場合は、その商号は使えないことになっています。
そのため、その商号が使えるのかどうかを前もって調査しておく必要があります。この調査を「商号調査」といいます。(商号調査 は、必ず 定款 を作成する前に行ってください!)
商号調査の仕方
「商号調査」は本店の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。電話やインターネットで調査することはできません。
管轄法務局(登記所)に備え付けられた「閲覧申請書」に、住所・氏名・予定している商号、予定の本店所在地等を記入し、窓口に提出し、商号調査簿を閲覧します。(最近は「閲覧申請書」の提出が不要となっている法務局も多数あります。また、商号調査簿の閲覧は無料となっています。)
会社法の施行により、従前の 類似商号規制 が廃止されました。
そのため、類似して紛らわしい商号であっても登記することは可能になりました。ただし、他の会社と誤認されるおそれのある商号の使用は禁止されています。場合によっては、「不正競争防止法」に基づく商号の差止請求や損害賠償請求の対象となることも考えられますので注意が必要です。
事業目的の確認
「事業目的」 には「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」が必要であるとされています。
(詳細は合同会社設立マニュアル 2. 事業目的(会社の目的)を決定する を参照して下さい。)
事業目的の確認の詳しい内容はこちら → 事業目的(会社の目的)を決定する
「事業目的」 についても上記の「類似商号規制の廃止」に伴って大幅に緩和されています。
とくに「目的の具体性」については、登記官による審査は行われないことになりました。
しかし「営利性」「明確性」「適法性」については審査が行われますので、あらかじめ法務局で確認をしておく必要があります。
「事業目的の確認」は、管轄法務局(登記所)に設けられた相談窓口(商業登記部門)で確認を受けます。
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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
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