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株式会社設立マニュアル

このページでは、株式会社設立マニュアル「定款の認証(公証役場)」について解説しています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

4. 定款の認証(公証役場)

定款の認証とは?

定款の認証とは、その定款が各発起人が確かに作成したものであることおよび各発起人が確かに署名(または記名・押印)したものであることを公証人に認めてもらうことです。
定款の認証を受けることで、その定款が法的に効力のあるものになります。

会社設立時に作成する定款を特に原始定款と呼びます。
公証人の認証を受ける必要があるのは、この原始定款のみです。会社を設立した後に定款を変更した場合には、あらためて認証を受ける必要はありません。

また持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の場合は設立時の 原始定款 についても公証人の認証を受ける必要はありません。
 

認証を受ける場所(公証役場)

定款の認証は、その会社の本店所在地のある都道府県を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人が行うことになっています。各都府県に1つづつ都府県を管轄区域とする法務局または地方法務局がありますから、そこの所属公証人による 認証 を受けることになります。

たとえば、本店所在地が兵庫県の会社であれば神戸地方法務局所属の公証人による認証を受ける必要があります。 この場合、神戸地方法務局所属の公証人であればどこの公証役場でもかまいませんが、大阪法務局所属の公証人の認証を受けることはできません。

公証役場の所在地は 全国公証役場所在地等一覧 をご覧ください。

公証役場の所在地はこちら → 全国公証役場所在地等一覧

公証役場へ持参するもの

公証役場で認証を受けるには、次のものが必要となります。(紙の定款で認証を受ける場合)
だれが公証役場へ行くのかにより必要なものが異なってきますので、注意が必要です。

発起人全員が行く場合
  1. 定款 3電子認証の場合は不要です)
  2. 発起人全員の 印鑑証明書
  3. 発起人全員の 印鑑
  4. 認証手数料 50,000円 と謄本の交付手数料 2,000円 程度
  5. 収入印紙 40,000円電子認証の場合は不要です)
発起人のうちの1人が行く場合
  1. 定款 3電子認証の場合は不要です)
  2. 発起人全員の 印鑑証明書
  3. 公証役場に行く発起人を除いた発起人全員の 委任状
  4. 公証役場に行く発起人の 印鑑
  5. 認証手数料 50,000円 と謄本の交付手数料 2,000円 程度
  6. 収入印紙 40,000円電子認証の場合は不要です)
発起人以外の代理人が行く場合
  1. 定款 3電子認証の場合は不要です)
  2. 発起人全員の 印鑑証明書
  3. 発起人全員の 委任状
  4. 代理人の 身分証明書
  5. 代理人の 印鑑
  6. 認証手数料 50,000円 と謄本の交付手数料 2,000円 程度
  7. 収入印紙 40,000円電子認証の場合は不要です)
     

電子定款認証を利用すると、収入印紙4万円が不要になります。
是非ご利用下さい!

電子定款認証の詳細はこちら → 電子定款とは?

 

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電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース・・・9,800円)−全国対応」から
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