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労働時間
このページでは、「事業場外労働のみなし労働時間制」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
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事業場外労働のみなし労働時間制
事業場外労働のみなし労働時間制は、労働者が事業場外で労働に従事する場合で使用者が労働者を直接指揮監督できないため労働時間の把握・算定することが困難であるような場合に、実際の労働時間にかかわらず一定の時間労働したものとみなす制度です。(労働基準法第38条の2)
事業場外労働のみなし労働時間制の適用対象となる事業場外労働
事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、
労働者が「労働時間の全部又は一部」について事業場外で業務に従事した場合において、
「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な場合」に限られます。
次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の対象とはなりません
- 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
- 事業場外で業務に従事するが、無線や携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
- 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合
事業場外労働時間の算定方法
1.原則
事業場外労働のみなし労働時間制を採用した場合には、原則として、「所定労働時間」労働したものとみなされます。
なお、労働時間の一部について事業場内で労働した場合には、事業場内での業務に従事した時間も含めて、全体として「所定労働時間労働」したものとみなされます。
2.所定労働時間を超える場合
その業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、「その業務に通常必要とされる時間」労働したものとみなされます。
なお、労働時間の一部について事業場内で労働した場合には、上記1.原則 の場合とは異なり、「事業場内で労働した時間」と事業場外労働のみなし労働時間制によって算定される「その業務に通常必要とされる時間」とを合わせた時間労働したものとみなされます。
3.その業務に通常必要とされる時間を労使協定で定めた場合
その業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合において、その業務に通常必要とされる時間を「労使協定」で定めた場合には、「労使協定で定めた時間」労働したものとみなされます。
なお、労働時間の一部について事業場内で労働した場合には、「事業場内で労働した時間」と事業場外労働のみなし労働時間制によって算定される「労使協定で定めた時間」とを合わせた時間労働したものとみなされます。
「労使協定で定めた時間」が法定労働時間を超える場合には、その労使協定を労働基準監督署長へ届け出る必要があります。(法定労働時間内の場合には、届出は不要です。)
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