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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務(日雇派遣の原則禁止の例外として認められる業務)について解説しています。

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政令第4条第1項各号に掲げる業務

政令第4条第1項各号に掲げる業務 は、日雇派遣の原則禁止の例外として認められる業務のことをいいます。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」 に定められていることから政令で定める業務と呼ばれています。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、現在は、「日雇派遣の原則禁止の例外として認められる業務」を指します。

政令第4条第1項各号に掲げる業務とは、次の業務をいいます。

労働者派遣法施行令第4条第1項各号に掲げる業務

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第4条)

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