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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務(日雇派遣の原則禁止の例外として認められる業務)について解説しています。
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政令第4条第1項各号に掲げる業務
政令第4条第1項各号に掲げる業務 は、日雇派遣の原則禁止の例外として認められる業務のことをいいます。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」
に定められていることから「政令で定める業務」と呼ばれています。
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、現在は、「日雇派遣の原則禁止の例外として認められる業務」を指します。
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」とは、次の業務をいいます。
労働者派遣法施行令第4条第1項各号に掲げる業務
- 情報処理システム開発関係業務(令第4条第1項第1号)
- 機械設計関係業務(令第4条第1項第2号)
- 機器操作関係業務(令第4条第1項第3号)
- 通訳、翻訳、速記関係業務(令第4条第1項第4号)
- 秘書関係業務(令第4条第1項第5号)
- ファイリング関係業務(令第4条第1項第6号)
- 調査関係業務(令第4条第1項第7号)
- 財務関係業務(令第4条第1項第8号)
- 貿易関係業務(令第4条第1項第9号)
- デモンストレーション関係業務(令第4条第1項第10号)
- 添乗関係業務(令第4条第1項第11号)
- 受付・案内関係業務(令第4条第1項第12号)
- 研究開発関係業務(令第4条第1項第13号)
- 事業の実施体制の企画、立案関係業務(令第4条第1項第14号)
- 書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)
- 広告デザイン関係業務(令第4条第1項第16号)
- OAインストラクション関係業務(令第4条第1項第17号)
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係業務(令第4条第1項第18号)
- 看護業務関係(令第4条第1項第19号)
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第4条)
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