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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「看護業務関係(令第4条第1項第19号)業務」について解説しています。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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政令第4条第1項各号に掲げる業務

政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの看護業務関係(令第4条第1項第19号)業務とは、 具体的には次のような業務をいいます。

看護業務関係(令第4条第1項第19号))

 保健師助産師看護師法第5条に規定する療養上の世話及び診療の補助の業務(病院等、助産所、介護老人保健施設、 介護医療院及び医療を受ける者の居宅において行われるもの(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に 規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く)を除きます。)

 「療養上の世話及び診療の補助の業務」について、社会福祉施設等における利用者の日常的な健
 康管理業務(例えば、入所者等のバイタルチェック、口腔ケア、服薬管理等)の範囲内で実施する
 必要があります。

 保健師助産師看護師法第6条及び第31条第2項並びにその他法令の規定により准看護師やその
 他の看護師以外の医療関連職種が行う看護業務は該当しません。

 その他、派遣元事業主及び派遣先は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
 等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」に基づく対応が必要とります。

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