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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「OAインストラクション関係業務(令第4条第1項第17号)」について解説しています。
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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政令第4条第1項各号に掲げる業務
政令第4条第1項各号に掲げる業務(専門的26業務)のうちの
「OAインストラクション関係業務(令第4条第1項第17号)業務」とは、具体的には次のような業務をいいます。
OAインストラクション関係業務(令第4条第1項第17号)
事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
イ 「機器操作関係業務」の イ の事務用機器の操作方法の教授又は指導の業務又は
「情報処理システム開発関係業務 」の ロ に掲げる電子計算機を使用することにより機能する
システム又はプログラムの使用方法の教授又は指導の業務並びにそれらに付随して行う指導方針
等に係るユーザー企業との打合せ及びこれに基づくテキストの作成の業務をいいます。
ロ この場合において、「事務用機器」は「機器操作関係業務」における「事務用機器」と同一で
あり、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取機等迅速かつ的確な操作
に習熟を必要としない機器は含みません。(「機器操作関係業務」参照)
ハ なお、事務用機器の操作方法等に関するテキスト等の作成を専ら行う業務及びVTR、OHP
その他教授のための教材の操作を専ら行う業務は含まれません。
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:企業内ネットワークの保守業務は機器操作関係業務に該当するか。
A1:企業内ネットワークやその端末の操作又は使用方法を教授する業務であれば機器操作関係
業務に該当するが、企業内ネットワークやその端末が故障したり、トラブルが発生したり
した時に修理する業務は機器操作関係業務には該当しない。
Q2:機器操作関係業務は、具体的にはどのような業務か。
A2:現在の実情に沿って解釈すると、オフィス用のコンピュータ等、複数のコンピュータを
繋げるネットワークシステム、コンピュータにインストールされたソフトウエア、
コンピュータの各種プログラム等に関する操作方法の教授又は指導を行う業務のうち、
専門的な知識・技術を要するものが機器操作関係業務に該当する。
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