HOME > 労働者派遣業許可TOP > 政令第4条第1項各号に掲げる業務 > 情報処理システム開発関係業務
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「情報処理システム開発関係業務(令第4条第1項第1号)」について解説しています。
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
政令第4条第1項各号に掲げる業務
政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「情報処理システム開発関係業務(令第4条第1項第1号)」とは、具体的には次のような業務をいいます。
情報処理システム開発関係業務(令第4条第1項第1号)
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、 後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいいます。OAインストラクション関係業務、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係業務 において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
イ 情報処理システムの開発に係る次の業務をいいます。
- 情報処理システムの開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、システム化計画書の作成
- 情報処理システムの設計(システム基本設計、システム詳細設計)
- プログラムの設計、作成又は保守
- 1. から 3. までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト
- 情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成
- 本稼働と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用できるか否かを検証、評価する運用テスト
ロ この場合において電子計算機とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機器で
プログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、データ入力機を含みます。
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:コンピュータの取付け、コンピュータとプリンタとの接続、
コンピュータやプリンタの故障
時の機械(ハード)自体や配線の取替えの業務は「情報処理システム開発業務」に該当するか。
A1:コンピュータ自体は情報処理システム又はプログラムではないので、コンピュータ等の
ハードや
配線の取付け・接続、取替えの業務は「情報処理システム開発業務」には該当
しない。
Q2:ネットワークの構築に係る業務も「情報処理システム開発業務」に該当するか。
A2:たとえば企業内LANのように、コンピュータを用いた情報処理のためのネットワークを
開発する業務は、「情報処理システム開発業務」に該当する。
労働者派遣事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.