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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「デモンストレーション関係業務(令第4条第1項第10号)」について解説しています。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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政令第4条第1項各号に掲げる業務

政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
デモンストレーション関係業務(令第4条第1項第10号)業務とは、具体的には次のような業務をいいます。

デモンストレーション関係業務(令第4条第1項第10号)

 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、 技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

  電子計算機、各種産業用機械(ワードプロセッサー、タイプライター等の事務用の機器を含み
  ます。)又は自動車について紹介及び説明を行う業務(実演を含みます。)といいます。これら
  は、通常は商品の販売促進のためのキャンペーン等におけるいわゆるデモンストレーション業務
  に対応します。

  当該機械は、用途に応じた的確な操作をするためには高度の専門的知識、技術又は経験を必
  要とするものであり、ファクシミリ等の機器は含まれず、また、民生用商品について紹介及び
  説明を行う業務は、パーソナルコンピューター等の例外を除き通常これには含まれません。
  また、家具、衣料品、食料品等機械に該当しないものは当然含まれません。

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:デモンストレーション関係業務とは、具体的にはどのような業務か。

A1:具体的には、例えば、モーターショー、産業用機械展示会等において、自動車、各種産業
  用機械等の販売業者、関連メーカー等に対し、当該自動車、産業用機械等の性能、操作方法
  等に関する紹介および説明を行う業務である。
  コンピュータ(パーソナルコンピュータを含みます。)については、展示会等において販売
  事業者や、コンピュータシステム導入を検討中の企業等に対し、的確な操作をするために
  高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械として紹介及び説明を行う場合は、
  デモンストレーション関係業務に該当する。

Q2:携帯電話の中にはインターネットへの接続、メールの受発信、動画・静止画の撮影等、多くの
  機能を搭載したものもあるが、「電子計算機」に類似の機械として携帯電話も含まれるのか。

A2:携帯電話は、一般的に広く普及し、容易に操作できるものであるため「高度の専門的な
  知識、技術又は経験を必要とする機械」には当たらないと解される。

Q3:パソコン等の機能について一般消費者に説明する業務はデモンストレーション関係業務に
  該当するか。

A3:デモンストレーション関係業務は「用途に応じた的確な操作をするために高度の専門的な
  知識、技術又は経験を必要とする機械」の性能、操作方法等の「紹介及び説明」の業務で
  あるので、パソコン等の商品を一般消費者に対して説明する業務はデモンストレーション
  関係業務には該当しない。

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