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有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル

このページでは、有限責任事業組合設立マニュアル「出資金の払い込み」について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、有限責任事業組合(LLP)の設立・組合契約書の作成をサポートしています。

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4. 出資金の払い込み

有限責任事業組合(LLP)の組合員にる者は、組合契約書の作成後、有限責任事業組合(LLP)の登記をするまでに、「出資金の払い込み」または「金銭以外の出資財産(現物出資)の給付」をしなければなりません。

有限責任事業組合(LLP)の組合員が出資できるものは、金銭およびその他の財産(現物出資)に限られます。労務出資、信用出資は認められません。

金銭による払い込み

金銭による出資金の払い込みは、株式会社を設立する場合とは異なり、払込取扱機関とされていません。しかし株式会社と同様に払い込みがあったことを証する書面等を作成する必要があるため、株式会社と同様に金融機関に払い込むのが一般的です。

払い込みがあったことを証する書面等は次のいずれかの書面を準備します。

  1. 払込金受入証明書
  2. 法務局に印鑑を届け出る組合員が作成した払い込みがあったことを証する書面と次のいずれかを綴jじたもの
     払込取扱機関における口座の預金通帳の写し
     取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面

通常は、2. 払い込み証明書と銀行等の通帳の写しを綴じて作成します。

「払込みがあったことを証する書面」の記載例はこちら ↓  
払込みがあったことを証する書面−有限責任事業組合(LLP)

出資金払い込みの手順

出資金の払い込み(金銭による出資)は、おおむね次のような手順で行います。

出資金払い込みの手順
1. 法務局に印鑑を届け出る組合員が金融機関で「個人口座」を開設する
既存の口座を使用しても問題ありませんが、新規に開設する方がよいでしょう。
2. 各組合員は上記の口座に「組合契約書」で定めた出資金額を振り込む
払い込み者の氏名を記録するため「預け入れ」ではなく振込みで入金します。
3. 法務局に印鑑を届け出る組合員は、払い込みを確認する
4. 「払い込みがあったことを証する書面」を作成する
5. 取引明細表または払い込みを行った通帳を写し(コピー)を作成する
6. 「払込みがあったことを証する書面」と取引明細表等を綴じる
払い込があったことを証する書面

払い込みがあったことを証する書面には次の事項を記載します。

  • 「当組合の出資金については以下のとおり、全額の払い込みがあったことを証明します」等の文言
  • 払い込みを受けた金額
  • 日付
  • 組合の事務所所在地および名称
  • 法務局に印鑑を届け出る組合員の記名・押印(注)
    (注)法務局に印鑑を届け出る印(登記申請時に届け出が必要になります)を押印します。
取引明細表または通帳の写し
  • 「払込取扱機関名、店名、口座番号および口座名義人が記載されているページ」と「払い込みに関する記載があるページ」をコピーします。
  • 払込金の振り込みに関する記載には、下線を引くかマーカーを引く等して払い込みがわかるようにします。

払い込みがあったことを証する書面」と「取引明細表または通帳のコピー」をホッチキスで綴じ、各ページのつなぎ目には、法務局に届け出る印鑑(「払い込みがあったことを証する書面」に押印したもの)で契印します。

現物出資による給付

有限責任事業組合(LLP)への出資は金銭に限られるものではありません。貸借対照表上の資産に計上できるものであれば「物」あるいは「債権」等も出資することができます。これら金銭以外のものを出資することを現物出資といいます。ただし、労務や信用等を出資することはできません。

現物出資に関する規定

有限責任事業組合(LLP)の設立に際して 現物出資 を行う場合には、「組合契約書」に現物出資に関する規定として以下の項目を記載します。

  1. 現物出資をする財産
  2. 現物出資をする財産の価格
  3. 現物出資をする組合員の氏名又は名称および住所
     

「財産引継書」の記載例はこちら → 財産引継書−有限責任事業組合(LLP)

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