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有限責任事業組合(LLP)設立

このページでは、有限責任事業組合(LLP)の業務の制限について説明しています。

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有限責任事業組合の業務の制限

有限責任事業組合では、次の業務を組合の業務として行うことができません。

  1. その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの           (有限責任事業組合契約に関する法律第7条第1号)
  2. 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
                  (有限責任事業組合契約に関する法律第7条第2号)

1. その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務

有限責任事業組合では、「その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務」として、具体的には次の業務を行うことが禁止されています。
                    (有限責任事業組合契約に関する法律施行令 第1条)

  1. 公認会計士法第2条第1項に規定する業務
  2. 弁護士法第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務
  3. 司法書士法第3条第1項に規定する業務
  4. 土地家屋調査士法第3条第1項に規定する業務
  5. 行政書士法第1条の2に規定する業務
  6. 海事代理士法第1条に規定する業務
  7. 税理士法第2条第1項及び第2条の2第1項に規定する業務
  8. 社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務
  9. 弁理士法第4条第2項、第5条第1項、第6条及び第6条の2第1項に規定する業務並びに同法第75条 の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が行うことができない業務

これらのいわゆる「士業」は、無限責任を前提としているため、有限責任事業組合の事業として行うことはできないとされています。

2. 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務

有限責任事業組合では、「組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務」として、具体的には次の業務を行うことが禁止されています。(有限責任事業組合契約に関する法律施行令 第2条)

  1. 当せん金付証票法第2条第1項に規定する当せん金付証票の購入
  2. 競馬法第5条第1項及び第2項の勝馬投票券の購入
  3. 自転車競技法第8条の車券の購入
  4. 小型自動車競走法第12条の勝車投票券の購入
  5. モーターボート競走法第10条第1項及び第2項の舟券の購入
  6. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第6条第1項及び第2項のスポーツ振興投票券の
    購入

宝くじの購入や競馬・競輪・競艇などのいわゆる「公営ギャンブル」の投票権の購入は、有限責任事業組合の事業として行うことはできないとされています。

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