HOME > 有限責任事業組合設立TOP > 有限責任事業組合の業務の制限
有限責任事業組合(LLP)設立
このページでは、有限責任事業組合(LLP)の業務の制限について説明しています。
兵庫・大阪で有限責任事業組合(LLP)設立をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
有限責任事業組合(LLP)の組合契約書作成は全国対応可!
有限責任事業組合の業務の制限
有限責任事業組合では、次の業務を組合の業務として行うことができません。
- その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの (有限責任事業組合契約に関する法律第7条第1号)
- 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
(有限責任事業組合契約に関する法律第7条第2号)
1. その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務
有限責任事業組合では、「その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務」として、具体的には次の業務を行うことが禁止されています。
(有限責任事業組合契約に関する法律施行令
第1条)
- 公認会計士法第2条第1項に規定する業務
- 弁護士法第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務
- 司法書士法第3条第1項に規定する業務
- 土地家屋調査士法第3条第1項に規定する業務
- 行政書士法第1条の2に規定する業務
- 海事代理士法第1条に規定する業務
- 税理士法第2条第1項及び第2条の2第1項に規定する業務
- 社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務
- 弁理士法第4条第2項、第5条第1項、第6条及び第6条の2第1項に規定する業務並びに同法第75条 の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が行うことができない業務
これらのいわゆる「士業」は、無限責任を前提としているため、有限責任事業組合の事業として行うことはできないとされています。
2. 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務
有限責任事業組合では、「組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務」として、具体的には次の業務を行うことが禁止されています。(有限責任事業組合契約に関する法律施行令 第2条)
- 当せん金付証票法第2条第1項に規定する当せん金付証票の購入
- 競馬法第5条第1項及び第2項の勝馬投票券の購入
- 自転車競技法第8条の車券の購入
- 小型自動車競走法第12条の勝車投票券の購入
- モーターボート競走法第10条第1項及び第2項の舟券の購入
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第6条第1項及び第2項のスポーツ振興投票券の
購入
宝くじの購入や競馬・競輪・競艇などのいわゆる「公営ギャンブル」の投票権の購入は、有限責任事業組合の事業として行うことはできないとされています。
有限責任事業組合(LLP)設立・組合契約書作成をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
有限責任事業組合(LLP)設立・組合契約書作成代行業務について、
「組合契約書作成のみの代行(組合契約書作成コース−22,000円:全国対応可)」
から「有限責任事業組合設立の完全代行(完全サポートコース−98,000円)」
まで、4つ のサポート・メニューを用意しております。
有限責任事業組合の設立・組合契約書作成をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
CONTENTS
- HOME
- 電子定款
- 株式会社設立
- 合同会社(LLC)設立
- 有限責任事業組合設立
- 一般社団法人設立
- 全国公証人役場一覧
- 全国法務局登記管轄一覧
- 会社設立Q&A
- 労働者(人材)派遣業許可
- 職業紹介事業許可
- 訪問介護事業指定(許可)
- 通所介護事業指定(許可)
- 居宅介護支援事業指定
- 建設業許可
- 古物商営業許可
- 金属くず商営業許可
- 酒類販売業免許
- 労働保険・社会保険の手続
- 就業規則の作成・見直し
- 賃 金
- 労働時間
- 休憩・休日・年次有給休暇
- 取扱業務案内
- 事務所案内
- サイトマップ
- お申込み・お問合せ
運営サイト
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.