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有限責任事業組合(LLP)設立

このページでは、有限責任事業組合(LLP)と民法組合の比較について説明しています。

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有限責任事業組合と民法組合の比較

有限責任事業組合(LLP) は、民法組合の特例としての存在です。

そのため有限責任事業組合(LLP)の根拠法である「有限責任事業組合契約に関する法律」では、
民法の「組合」についての規定を準用している部分もあります。

有限責任事業組合と民法組合には、おおむね次のような相違点があります。

有限責任事業組合と民法組合の比較
有限責任事業組合 民法組合
根拠法 有限責任事業組合契約に関する法律 民法
法人格 なし なし
組合員の責任 有限責任 無限責任
内部自治の範囲 広い 広い
出資義務 あり あり
労務出資 不可
登記 不要
共同事業性 あり なし
課税方法 構成員課税(パススルー課税) 構成員課税(パススルー課税)

上の表のように、有限責任事業組合と民法組合とは、おおむね次の点について違いがあります。

  • 組合員の責任の違い(有限責任・無限責任)
  • 労務出資の可否
  • 共同事業性
  • 登記の必要性

組合員の責任の違い(有限責任・無限責任)

有限責任事業組合と民法組合との最大の違いは、有限責任事業組合の組合員の責任が「有限責任」であるのに対して、民法組合の組合員の組合員の責任が「無限責任」であることです。

民法組合の組合員は、組合の業で発生したの負債について、負担割合に応じて負債の「全額」を返済する義務を負います(無限責任)が、有限責任事業組合の組合員は、出資の範囲内でしか責任を負いません。(有限責任)

有限責任事業組合は、この「有限責任」を実現するために設立された組合であるので、当然ではありますが、この「有限責任」であることによって組合員にかかるリスクが軽減され、新たな共同事業に取り組みやすくなったといえます。

労務出資の可否

有限責任事業組合では、民法組合に認められている「労務出資」が認められていません。

有限責任事業組合の組合員が、出資の範囲内でしか責任を負わない「有限責任」であるため、債権者保護の観点から、金銭評価が必ずしも明確とはいえなく、履行の確保が困難である「労務出資」を認めることは適当でないということです。

有限責任事業組合の出資については、金銭や現物出資に限られますが、下限額は定められていませんし、出資金額の比率とは異なる損益の分配割合を決めることもできるので、特に「労務出資」に拘りがある場合を除けば、特に問題とはならないと考えられています。

なお、有限責任事業組合は、「出資の履行」が組合契約成立の要件とされていますので、組合契約を締結しただけでは、組合契約が成立したことにはなりません。

共同事業性

有限責任事業組合は、 全ての組合員が業務執行を行う権利義務を有し、業務執行の全てを「委任」することができません。

民法組合では、特定の組合員に業務執行権を集中させることが可能ですが、有限責任事業組合には認められていません。
このため有限責任事業組合では、出資だけを行い、業務執行を行わない者は組合員になることはできません。

ただし、認められていないのは業務執行の「全て」を委任することですので、業務執行の「一部」を委任することはできます。つまり、業務執行を分担することは可能です。

しかしながら、業務分担が名目的なものであり、実態が伴っていないような状態であれば、「共同事業性」が認められない可能性もありますので、注意が必要です。

登記の必要性

有限責任事業組合は、「登記」をする義務があります。

有限責任事業組合は、組合成立後、主たる事務所の所在地では2週間以内に、従たる事務所では3週間以内に登記をしなければなりません。

なお、有限責任事業組合の「登記」は、「成立要件」ではなく、「対抗要件」とされています。
株式会社等の場合は、登記をすることによって成立する(成立要件)であるのに対して、有限責任事業組合の場合には、組合契約を締結し、出資の履行が完了すれば成立し、登記が完了しないと善意の第三者に対抗することができない(対抗要件)となっています。(成立要件ではありませんが、登記は義務づけられていますので、登記しないことは違法です。)

なお、民法組合については登記は不要となっています。(登記することはできません。)

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